土壌汚染対策に関する概要について

更新日:2019年10月31日

土壌汚染対策については、次の関係法令により土壌汚染の状況の把握、人の健康被害の防止を図っていますので、制度の概要をお知らせします。 土壌汚染対策法の改正(平成22年4月1日施行)に伴い、一定面積(3,000平方メートル)以上の土地の形質の変更を行おうとする者は、県知事への届出が義務づけられています。



 

第1章 土壌汚染対策法の概要について

 

1.関係法令等について

  • 土壌汚染対策法 【以下「法」という。】
  • 土壌汚染対策法施行令 【以下「令」「政令」という。】
  • 土壌汚染対策法施行規則 【以下「規則」、「環境省令」という。】

(注)

制度の詳細については、次の環境省HPを参照してください。

  • 土壌汚染対策法について

2.特定有害物質とは(法第2条)(規則第1条)

特定有害物質とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令第1条で定める次の25項目のものをいいます。

特定有害物質
  特定有害物質
1 カドミウム及びその化合物
2 六価クロム化合物
3 二!)クロロ!)四・六!)ビス(エチルアミノ)!)一・三・五!)トリアジン(別名シマジン又はCAT)
4 シアン化合物
5 N・N!)ジエチルチオカルバミン酸S!)四!)クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
6 四塩化炭素
7 一・二!)ジクロロエタン
8 一・一!)ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
9 シス!)一・二!)ジクロロエチレン
10 一・三!)ジクロロプロペン(別名D!)D)
11 ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
12 水銀及びその化合物
13 セレン及びその化合物
14 テトラクロロエチレン
15 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
16 一・一・一!)トリクロロエタン
17 一・一・二!)トリクロロエタン
18 トリクロロエチレン
19 鉛及びその化合物
20 砒素及びその化合物
21 ふっ素及びその化合物
22 ベンゼン
23 ほう素及びその化合物
24 ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
25 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)

 

3.次の場合には、土壌汚染対策法に基づく調査が必要となります。

  1. 有害物質使用特定施設の工場又は事業場の使用が廃止された時 (法第3条第1項)
    (注)水質汚濁防止法に基づく特定施設で、有害物質を使用していた場合
  2. 一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質変更の届出に基づき、土壌汚染の
    おそれがあると県知事が認めるとき (法第4条第2項)
    (注)法改正(H22年施行)により追加されました。
  3. 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると県知事が認めるとき (法第5条)

4.届出等について

法令等の規定に基づき各届出が必要となります。主な届出等について抜粋します。

  1. 3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、着手の30日前までに県知事へ届出が必要です。 (法第4条)(注)規則第23条の規定により「様式第6」による届出書
  2. 要措置区域又は形質変更時要届出区域内の土地の土壌を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の14日前までに、県知事に届け出なければならない。 (法第16条)
  3. 汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、管理票を交付しなければならない。(法第20条)

第2章 法第4条に基づく、土地の形質の変更による届出について (H22改正概要)

土壌汚染対策法の改正が平成22年4月1日施行され、一定規模以上の土地の掘削・形質変更を行おうとする者は、届出が義務づけられています。

 

1.届出制度の概要について

土地の掘削その他の土地の形質の変更であって、その対象となる

土地の面積が3,000平方メートル以上

のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の

30日前

までに、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を、県知事に届け出なければなりません。 (法4条第1項)(規則第22条)

お問い合わせ先

兵庫県農政環境部環境管理局水大気課

産業排水・土壌係(電話番号 078-341-7711)

2.土地の形質の変更の届出を要しない行為とは(法第4条第1項のただし書き)

  1. 軽易な行為その他の行為であって、次により定められたもの (規則第25条)
    次の、いずれにも該当しない行為
    土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
    土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
    土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチメートル以上であること。
    農業を営むために通常行われる行為であって、前号イに該当しないもの
    林業の用に供する作業路網の整備であって、第一号イに該当しないもの
    鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更

    (注)説明:土の搬出がない。土の飛散・流出が生じない。深さが50センチメートル未満。
    の全てに該当した場合は、届出対象外となります。
     
  2. 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

3.県知事の調査命令について

県知事は、届出を受けた場合において当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものと認めるときは、当該土地の所有者等に対して調査及びその結果を報告すべきことを命ずることになります。(法第4条第2項)

この記事に関するお問い合わせ先

環境推進課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-2033
ファックス番号:079-664-1758

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