微量PCB汚染廃電気機器(絶縁油のPCB)等について
昭和47年以降に製造され、PCBを使用していないとする電気機器等に数十PPM程度のPCBに汚染された絶縁油を含むものが存在しています。
使用中の高圧トランス等を処分しようとす場合は、メーカー及び業界団体である(一社)日本電気工業会からの情報によりPCB混入の可能性の有無について確認し、混入の可能性が否定できない場合は、機器に使われている絶縁油のPCB濃度を分析し、混入の有無を確認してください。
保管中のPCB廃棄物について
次の点に注意し、適切に保管及び処分を行ってください。
・PCB廃棄物は、許可業者以外への譲渡、譲受け双方の行為が原則禁止です。
・PCB廃棄物は、廃棄物処理法に定める保管基準に基づき適正に保管してください。
・特別管理産業廃棄物管理責任者を必ず設置してください。
・高濃度PCB廃棄物は、日本環境安全事業株式会社に処理申込(機器登録)を行い処理してください。
・微量PCB汚染廃電気機器等については、国が認定した無害化処理認定施設において処理してください。
微量PCB等に関する資料編について
兵庫県より
PCB廃棄物の適正な保管について、微量PCBについて (PDFファイル: 391.0KB)
関係法令
環境推進課
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更新日:2019年10月31日