鹿・猪など電気さくの安全管理について
鳥獣被害対策用の電気さく施設における安全確保について
7月19日、静岡県西伊豆町で動物よけ電気柵の漏電により2人が死亡、5人がけがを負った痛ましいニュースがありました。シカ・イノシシなどの鳥獣被害対策として養父市内にも多くの電気さくが設置されています。設置方法、川沿いの場所など特殊要因があるのかも知れませんが、今一度、設置方法(家庭電源より電源を取るタイプなど)・安全管理の確認をお願いします。
(PES)電気用品安全法適合品マークが付いていますか?
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人が見やすい位置、間隔で危険を知らせる看板を設置していますか?
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電気さくに関する経済産業省作成パンフ (pdfファイル 1171KB) (PDFファイル: 1.2MB)
農林水産省HPより(鳥獣被害対策用の電気さく施設における安全確保について)
電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第74条の規定では、その施設にあたっては感電又は火災のおそれのないように施設することとされており、農業者自らが施設する場合を含め、感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。
具体的には、下記事項によって感電は防止できますので、感電防止に向けた適切な対応をお願いします。
- 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気さく用電源装置)を使用すること。
- 公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
- 電気さくを施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
環境推進課
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養父市広谷250-1
電話番号:079-664-2033
ファックス番号:079-664-1758
更新日:2019年10月31日