死亡した野鳥を発見した時の対応について

更新日:2021年04月01日

日常生活において野鳥など野生動物に触れた後には石鹸による手洗いや、うがい等をすれば過度に心配する必要はありません。

野鳥の多く生息している地域に訪れた場合は、野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことで、鳥インフルエンザウイルス等の病原菌が他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。 特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。

鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられています 。正しい情報に基づいて冷静な行動をお願いします。

死亡した野鳥を発見した時の対応について

野鳥は、様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違って、エサが取れずに衰弱したり、生活環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。

また、自然界では、事故や野鳥間の争い等で怪我をして死んでしまう場合があります。事故等の場合は野鳥の羽が飛散していたり、明らかな怪我のある形跡がみられます。

カラス、スズメ、ハト、トビ、ヒヨドリ等の野鳥の死亡羽数が1羽や、自然発生的な怪我により死んでいた場合は、一般的には異常ではなく、直ちに対応する必要はないと思われます。不安な場合には、市、県農林振興事務所、県家畜保健衛生所、獣医師、警察署などにご相談ください。

死亡した鳥の処分方法について

野鳥は、鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていることがありますので、死亡した鳥は素手で触らず、ビニール袋に入れ、封をして一般廃棄物(可燃ごみ)として処分してください。

廃棄物の処分は、原則的に土地の所有者・管理者が行うことになっています。

  • 自分の土地であれば、面倒でも自分で処理をお願いします。
  • 道路であれば、国・県・市等の道路管理者に連絡をお願いします。
  • 公の土地・建物であれば、その施設の管理者に連絡をお願いします。

鳥の死体を埋葬するときは、自己所有地又は当該土地所有者の了解を受けて、公衆衛生上に支障の出ないように深い穴を掘って埋めてあげてください。

多くの鳥が死んでいる場合、鳥インフルエンザ対策について

同じ場所(見渡せる範囲程度、3日以内)で、たくさんの鳥が死んでいたら、鳥の感染症や毒物による事件等が疑われます。市、県農林振興事務所、警察署等に連絡してください。

鳥インフルエンザウイルスへの対応方針は

  • 対応レベルについて「対応レベル1~3、野鳥監視重点区域」
  • 高病原性鳥インフルエンザに対し感染リスクの高い日本の野鳥種について「リスク種1~3」

を定めて、死亡野鳥の羽数に応じて死亡鳥の鳥インフルエンザウイルス検査を行いますので、市、県農林振興事務所等に連絡してください。

各対応レベルにおける「死亡鳥の種類」と「死亡羽数」の詳細については、下記のホームページをご覧ください。

鳥インフルエンザに関する情報(外部リンク)

現在の対応レベルは、次の関係機関のホームページで最新情報を確認してください。

死亡(傷病)野鳥の多量発生時、鳥インフルエンザウイルスの疑いがある場合の連絡先

多くの死亡(傷病)野鳥を発見した時等は、発生場所、野鳥の種類、羽数、現場状況について連絡をお願いします。

野鳥の種類が不明な場合は鳥の大きさ、鳥の各部の体色(例:くちばし、顔、背中、腹、主翼、尾羽、脚)、くちばしの形状、その他特徴についてお知らせください。

野鳥に係る相談、通報先

兵庫県朝来農林事務所森林第2課 (電話 079-672-6882)

養父市環境推進課 (電話 079-664-2033)

鳥インフルエンザ等の検査機関

兵庫県和田山家畜保健衛生所 (電話 079-673-2331) 

兵庫県但馬食肉衛生検査所 (電話 079-665-0848)

人為的な殺傷、薬物による大量死が疑われる時の相談、通報先

南但馬警察署 (電話 079-672-0110)

怪我、衰弱した鳥等を発見した時の取り扱い方について

市・県は、怪我や衰弱した動物が、大型危険獣(クマ、イノシシ、シカ等)の場合には、対応しますが、怪我をした野生の鳥への対応はできません。

これは、様々な病気や鳥インフルエンザウイルス等の細菌をもっている可能性があるためで、飼っている鳥獣への感染症予防のため動物飼育施設等で引き取ることはできません。

一羽程度の傷病野鳥を発見した場合に、次の例に伴う対応をお願いします。

  • 怪我、衰弱した動物については、かわいそうですがそのまま見守ってあげてください。
  • 発見者が動物病院に治療を依頼してください。(事前に受け入れ確認をしてください)
  • 治療費については、発見者等の個人の負担です。ご理解をお願いします。
  • 元気になった鳥獣の飼養は、原則できませんので放鳥してください。
  • 不安な場合は、市、県、警察等にご相談ください。

傷病野鳥の大量発生時について

同じ場所(見渡せる範囲程度、3日以内)で、たくさんの傷病鳥がいたら、鳥の感染症や毒物による事件等が疑われます。市、県農林振興事務所、警察署等に連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境推進課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-2033
ファックス番号:079-664-1758

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