令和4年度以降の成人式について
令和4年4月に施行される民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
養父市では、民法改正後の成人式(令和4年度以降)も、これまで同様に、当該年度に20歳を迎える方を対象に開催します。
この記事に関するお問い合わせ先
教育課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-0282
ファックス番号:079-664-1147
更新日:2020年05月15日
令和4年4月に施行される民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
養父市では、民法改正後の成人式(令和4年度以降)も、これまで同様に、当該年度に20歳を迎える方を対象に開催します。
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