令和4年度以降の成人式について

更新日:2020年05月15日

令和4年度以降の成人式について

令和4年4月に施行される民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

養父市では、民法改正後の成人式(令和4年度以降)も、これまで同様に、当該年度に20歳を迎える方を対象に開催します。

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