経済的な理由等により、就学が困難な児童・生徒の保護者に対して、学校給食費等就学に必要な経費の一部を援助します。

認定基準

養父市に住所がある児童・生徒の保護者で次のいずれかに該当する方

  1. 生活保護世帯
  2. 生活保護世帯に準ずる世帯(世帯の前年所得が、生活保護基準の1.3倍までの世帯)で次のA又はBのいずれかに該当するもの
  1. 前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた者
  • 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
  • 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市民税非課税
  • 地方税法第323条に基づく市民税の減免
  • 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
  • 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免(住宅新築の場合は除く。)
  • 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免
  • 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険税の減免又は徴収の猶予
  • 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
  • 生活福祉資金による貸付
  • 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
  1. その他教育委員会が特に必要と認める者

申請方法

  • 申請書類に必要事項を記入し、学校に提出してください。
  • 申請書類はダウンロードもしくは各学校またはこども学び課で配布しています。
  • 就学援助費の受領および学校関係の諸費用の支払いについて、学校長に委任することも可能です。委任を希望される場合は、委任状を提出してください。
  • 転入後に申請される場合など、所得証明書の提出が必要な場合があります。該当される場合はこども学び課から連絡します。
  • 審査結果は、郵送により通知します。

申請書類等

この記事に関するお問い合わせ先

こども学び課
〒667-0198
養父市広谷250-1
電話番号:079-664-1627
ファックス番号:079-664-1147

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