親族がお亡くなりになったときの市税の手続きについて

更新日:2022年06月02日

1 納税義務も相続の対象です

市税の納税義務者がお亡くなりになった場合、その納税義務も相続の対象(相続放棄した場合を除く。)となります。お亡くなりになった後に納期の到来する市税や未納の市税につきましては、故人に代わって相続人に納付していただく必要があります。

また、市県民税と固定資産税は毎年1月1日、軽自動車税は毎年4月1日が賦課期日(課税の基準日)となっています。したがって、ご親族が賦課期日より後にお亡くなりになった場合は、前年中の所得状況や固定資産、軽自動車の所有状況により、新年度分の課税が発生しますので、この場合、故人に代わって相続人に市税を納付していただく必要があります。

2 相続人代表者指定の届出をお願いします

相続人代表者指定の届出は、地方税法の規定に基づき、被相続人(故人)の市県民税、固定資産税など、市税に関する納税通知書や還付に関する書類を受け取る代表者を指定していただくものです。(相続税や相続登記とは関係ありません。)

下記のとおり、相続人代表者指定届をご提出ください。ご提出がない場合、地方税法の規定に基づき、市で相続人代表者を指定することがあります。

提出書類等

  1. 提出書類 相続人代表者指定届(ページ下部でダウンロードできます)
  2. 提出場所 税務課(郵送の場合 〒667-8651 養父市八鹿町八鹿1675 養父市税務課資産税グループ宛)
  3. 提出期限 お亡くなりになった日からおおむね1ヶ月

 

家庭裁判所で相続放棄の手続をされた場合は、家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理証明書」又は「相続放棄申述受理通知書」の写しを上記の提出場所へご提出ください。

〔注意〕相続放棄の手続は、被相続人の最後の住所地(住民票上の住所地)を管轄する家庭裁判所で取り扱われます。養父市内にお住いの方がお亡くなりになった場合、詳しいお手続き等は神戸家庭裁判所豊岡支部(電話番号0796-22-2881)にお問い合わせください。

3 市県民税について

市県民税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に住所のある市町において、前年中の所得に対して課税されます。したがって、令和4年1月2日以後に死亡された方には、令和3年中の所得に対して令和4年度の市県民税が課税されます(前年中の所得がなかった等の理由により非課税となる場合を除く。)。この場合、相続人代表者に納税通知書等を送付します。

特別徴収(給与又は年金から差し引かれる方法)で市県民税を納付されていた方が死亡され、その年度の納付すべき税が残っている場合、お勤め先からの届け出等により納付方法を特別徴収から普通徴収(個人で納付する方法)に切り替えます。残りの市県民税については、相続人代表者に納付書を送付します。

4 固定資産税の課税、名義変更等について

養父市内に土地・家屋等を所有する方が死亡された場合、法務局で相続の登記(所有権移転登記)をする必要があります。相続の登記(所有権移転登記)が完了すると、その内容が法務局から市へ通知されます。固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)までに登記が完了した翌年度分の固定資産税は新たな所有者(新しい登記名義人)に納税通知書を送ります。

相続の登記(所有権移転登記)が完了していない場合は、相続人代表者に納税通知書等を送付します。

養父市内の土地・家屋の登記については、管轄の法務局(神戸地方法務局八鹿出張所(電話番号079-662-2767))でお手続きください。

死亡された方が、未登記の家屋を所有されていた場合は、別に申告が必要になります。「未登記家屋名義変更申告書」(ページ下部でダウンロードできます)を税務課に提出してください。

5 オートバイや軽自動車の名義変更等について

オートバイや農耕用の小型特殊車両、軽自動車等を所有していた方が死亡された場合は、名義変更又は廃車の手続が必要になります。軽自動車税種別割の賦課期日(毎年4月1日)までに手続きが完了した翌年度分の軽自動車税種別割は、新たな所有者に納税通知書を送ります。

手続きが完了していない場合には、相続人代表者に納税通知書を送付します。

車両種別により窓口が異なります。詳しくはそれぞれの窓口までお尋ねください。

車両種別 窓口

原動機付自転車(125cc以下)

小型特殊自動車

(農耕作業用等の特殊自動車)

税務課(電話番号079-662-3164)

または各地域局

  三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所

電話番号050-3816-1848(コールセンター)

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

二輪の小型自動車(250cc超)

神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所

電話番号050-5540-2067(コールセンター)

動機付自転車(125cc以下)や小型特殊自動車の廃車の手続きをする場合には、標識(ナンバープレート)の返納が必要となりますので、手続きの際に窓口でご返却ください。なお、車両を廃棄、スクラップをしても廃車の手続きをしないと課税され続けますので、必ず手続きをしてください。

6 国民健康保険税について

国民健康保険税は世帯員の国民健康保険の加入月数に応じて、世帯主に対して月割で課税されます。

このため、年度途中で死亡された世帯主に対する、国民健康保険税の課税や還付が発生する場合があります。この場合、相続人代表者に通知を送ります。

7 市税の口座振替について

死亡された方の名義の預貯金口座で市税の口座振替をされていた場合は、税務課で確認でき次第、口座振替を停止して納付書を送付します。

なお、口座振替でのお支払いもご利用いただけますので、希望される場合は、税務課管理・収納グループにお尋ねください。

 

固定資産税の口座振替について

土地や家屋の名義を変更した場合や共有者の変更があった場合は、納税義務者が変わるため、同じ土地・家屋であっても口座振替の引継ぎができません。 変更後の新所有者等が口座振替をご希望される場合は、改めてお手続きが必要になります。

 

口座振替の引継ぎができない例
 

変更前

(旧所有者等)

変更後

(新所有者等)

相続人代表者を指定したとき

養父太郎

養父一郎

(被相続人 養父太郎分)

相続人代表者を指定したのちに相続登記が完了したとき

養父一郎

(被相続人 養父太郎分)

養父一郎
 名義を変更したとき 養父太郎 養父一郎
 共有者人数を変更したとき 養父太郎 外2名 養父一郎 外1名
 共有者構成員を変更したとき 養父太郎・花子 養父一郎・花子

 

市税の口座振替は、次の金融機関で取り扱っています。

但馬銀行、三井住友銀行【固定資産税のみ】、山陰合同銀行、但馬信用金庫、たじま農業協同組合、みなと銀行、近畿労働金庫、ゆうちょ銀行(郵便局)

8 その他の税

相続税、所得税等については、和田山税務署(電話番号079-672-3171)にお問い合わせください。

9 各種様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491

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