新基準原付の概要
2025年11月から新たな排出ガス規制が適用され、生産コスト等の観点から総排気量50cc以下の原付の生産が2025年10月末をもって終了となりました。
これを受けて、総排気量50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下に制御した車両が「原付免許」で運転できるよう道路交通法施行規則の一部改正が2025年4月1日から施行されました。
今回の改正は最高出力を4.0kW以下に制御した排気量50cc超125cc以下の二輪車が新たに第一種原動機付自転車(原付)として追加されることになりました。
なお、2025年10月31日までに生産された排気量50cc以下の原付については、新たな規制や変更はありません。引き続き、運転や譲渡(売買)等は可能です。
原付免許ですべての125cc以下の二輪車を運転できるようになった訳ではありません
総排気量が125cc以下でも最高出力が4.0kWを超える二輪車(黄色・ピンクナンバー)は原付免許では運転できません。また、交通ルールは今までの第一種原付(50cc)と同じです。
また、小型自動二輪以上の免許をお持ちの方が乗られる場合であっても、交通ルールは今までの第一種原付と同じです。
適正利用にご協力ください。

新基準原付の登録について
新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
- 型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標にて確認
(型式認定番号が分からない場合は下記の確認方法を参考にしてください)
- 型式認定番号を有さない車両
国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は
確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
(注意)「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の場合は原本
「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合は写真を印刷したものをお持ちください。(画像の提示では受付できません)
最高出力が4.0kW以下であることの確認済書
確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
画像は「原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン」より抜粋
型式認定番号の確認方法
車種により貼付位置が異なります
IIー1833の部分が型式認定番号です
税額等について
- 税額
2,000円
- 標識
白色(50cc以下の原付と同様)
- 免許等
原付免許(50cc以下の原付と同様)
- 交通ルール
50cc以下の原付と同様(時速30キロメートル制限、二段階右折が必要)
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