Q1. 既に手放した軽自動車の納税通知が届きました。
軽自動車税は4月1日(賦課期日)時点で車両を所有している方に納税義務が発生します。
納税義務者、または車両を引き取った業者が廃車手続きをしていない、
あるいは4月2日以降に手続きが完了したことが考えられます。
4月2日以降に手続き完了した場合は、当該年度の納税義務を負うこととなります。
Q2. 年度途中に軽自動車を手放しました。税金の還付はありますか。
普通自動車とは異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。
よって、年度の途中で廃車しても月割りでの税金の還付はありません。
軽自動車税は、賦課期日である4月1日での所有の状況により課税しますので、4月2日以降に申告をされた場合は、その年度分の税金は納めていただくことになります。
逆に買替等で4月2日以降に所有することになった車両については、その年度の軽自動車税は課税されません。
Q3. 他市町村に引っ越しましたが、納税通知が届きました。
軽自動車税は居住地(住民票登録地)ではなく、車両の定置場の市町村で課税されます。
車両の定置場の変更には申告が必要です。
原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)、小型特殊自動車(トラクターなど)については他市町村へ転出する前に養父市で廃車の手続きが必要となります。
その他、3輪以上の軽自動車や軽二輪・小型二輪等については、ご自身で軽自動車協会・運輸局等で登録変更を行う、もしくは自動車整備業者、行政書士等に依頼してください。
Q4. 原付にしばらく乗らないので標識を返納したい。
原付バイク等については、使用の有無に関わらず所有に対して課税されるため、「一時的に使用しない」という理由で廃車することはできません。(故障などにより一時的に使用できない場合も含みます。)
道路運送車両法により以下の車両は一時抹消が認められていますが、原動機付自転車は一時抹消の対象外のため受付できません。
- 普通自動車
- 軽自動車
- 二輪の軽自動車(排気量が125cc超250cc以下の車両)
- 二輪の小型自動車(排気量が250ccを超える車両)
一時的に廃車した原動機付自転車および小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで同一名義人(または同居のご家族名義)で再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして、その年度の軽自動車税(種別割)は納付していただくことになります。
例:3月に譲渡等を目的として廃車申告をしたが、申告後に譲渡ができなった等の理由で再度登録した場合など
参考条文
道路運送車両法
(定義)
第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
(一時抹消登録)
第十六条 登録自動車の所有者は、前二条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。
道路車両運送法施行規則
(原動機付自転車の範囲及び種別)
第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項の総排気量又は定格出力は、次のとおりとする。
一 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。以下同じ。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下
二 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するものにあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下
Q5. 公道を走らない農耕作業用車(コンバイン、田植機等)や小型特殊車(フォークリフト等)は登録は不要ですか。
軽自動車税は所有に関して課税されるため、公道の走行の有無に関わらず標識の登録は必要です。
ただし、乗用装置がない(手押し式など)農耕作業用自動車は、軽自動車税の対象ではありませんので申告は不要です。
Q6. 他市町村の標識を養父市で廃車(標識返納)したい。
原則、他市町村の廃車受付はできません。
元の自治体で廃車手続きを行ってください。
ただし、養父市での標識を交付を受ける場合(=他市町村の標識返納と養父市での標識交付を同時に申告する場合)のみ他市町村の廃車受付が可能です。
(注意)元の自治体が廃車を認めた場合に限ります。
Q7. 昨年度より税額が上がっている。
下記の理由により納税額が変わっている可能性があります。
- 営業用から自家用に変更したなど、用途変更や構造変更、または改造等による排気量変更などを行った場合
用途や改造等による排気量変更により課税区分が変更となります。
- 新車の新規登録から13年が経過した場合(購入から13年ではありません。)
初度検査年月から13年が経過すると、重課税率が適用されます。
ただし、電気軽自動車等環境負荷が低い車については13年経過後の重課税率の適応外となります。
- 電気自動車等のグリーン化特例対象車両だった場合
新規登録の翌年度のみ通常より低い税率となりますので、翌年度から通常の税率に戻ります。
Q8. 標識を紛失したので再発行(廃車)したい。
標識を紛失した場合は警察への盗難届または遺失物届が必要です。
再発行には盗難届等の受理番号が必要となりますので、番号の分かるものをお持ちのうえ窓口までお越しください。
標識を付けたままスクラップに出した、知人に譲ってしまった等の盗難・遺失以外の要因で標識が手元に無い場合は、別途申告が必要です。
その際は、税務課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491