市税の徴収猶予

更新日:2021年05月20日

市税を一時に納付・納入することが困難な場合は、申請に基づき審査を行い、原則として1 年以内の期間に限り徴収猶予が認められ、分割納付・分割納入することができます。

対象者

以下の要件のいずれかに該当する納税者または特別徴収義務者
  1. 震災、風水害、火災、その他の災害等を受け、または盗難にあった場合
  2. 納付義務者等または納税義務者等と生計を一にする親族が病気または負傷し、収入が大きく減少した場合
  3. 事業を廃止、または休止した場合
  4. 事業等で著しい損失を受けた場合
  5. その他

対象となる税金

  • 固定資産税
  • 市県民税
  • 国民健康保険税
  • 軽自動車税
  • 法人市民税

支援の内容

  • 1年間の徴収猶予
  • 延滞金なし

担保が必要となる場合があります。

必要なもの

  • 申請書
  • 添付書類(売上帳、預金通帳等の写し)
  • その他必要書類

申請の期限

猶予を受けようとする市税の納期限

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491

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