平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します

更新日:2019年10月31日

個人住民税の特別徴収とは

個人住民税(市町民税、県民税をあわせたものをいいます)

の特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が、所得税と同様に給与を支払う際に、毎月の給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わって毎月納入する制度です。

この制度は、地方税法第321条の4及びの条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業主の方に実施が義務付けられています。

このように特別徴収の実施を義務付けられた給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。事業主、従業員の希望により特別徴収を行う・行わないを選択することはできません。

所得税の源泉徴収とは異なり、天引きする額は本市から通知します。所得税のような税額計算や年末調整をする手間はかかりません。

特別徴収の対象となる従業員とは

(1)前年中(1月1日から12月31日)において給与の支払いを受けた者

(2)本年4月1日現在において、給与の支払いを受けている者

(1)、(2)の要件のいずれにも当てはまる従業員(パート・アルバイト含む)の方の個人住民税は、原則として特別徴収の対象となります。

兵庫県と県内全ての市町は、平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します

兵庫県と県内全ての市町は、平成30年度から原則として全ての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底する一斉指定の取り組みを行うこととしました。

今後、県と市町が連携・協力し事業主や従業員の皆さまに周知を図りながら取り組みを進めることとしていますので、ご理解とご協力をお願いします。

特別徴収制度のしくみ

【基本的な手続き】

1.給与支払報告書の提出 図表(1)

事業主の方は、毎年1月31日までに従業員の方が1月1日現在に居住する市町に給与支払報告書を提出します。

2.特別徴収税額決定通知書の送付 図表(2)・(3)・(4)

毎年5月31日までに、従業員の方が居住する市町から、特別徴収義務者として事業主の方に、特別徴収税額決定通知書等の必要書類を送付します。この時に、年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から特別徴収を開始していただきます。また、特別徴収税額通知書(納税義務者用)も送付されますので、各従業員にお渡しいただきます。

3.納期と納入方法 図表(5)・(6)

給与から天引きしていただいた個人住民税を、翌月の10日までに市町が送付した納入書により金融機関から納入していただきます。

【現在、特別徴収が行えていない従業員がおられる場合の手続き】

現在、特別徴収が行えていない従業員の方がおられる場合は、1月1日現在に居住する市町にご相談いただければ、年度途中からでも特別徴収に切り替えることができます。詳しくは、従業員が居住する市町にお問い合わせください。

特別徴収のメリット

【納税義務者である従業員のメリット】

・給与から天引きされるため納め忘れがなくなり、滞納になったり、延滞金が発生する心配がありません。

・年4回の納期の度に、金融機関等に出向き納税する手間が省かれます。

・年12回に分けて納税するため、1回あたりの負担額が少なくなります。

 

【事業主の負担】

・特別徴収は、事業主の方に一定の負担をお願いせざるを得ませんが、所得税の源泉徴収と比べ、税額の計算は市町が行いますので、税額を計算したり、年末調整をしていただく手間はありません。また、従業員が常時10人未満の事業者には、申請により年12回の納期を年2回にする制度もあります。

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