法人市民税の税率改正について

更新日:2019年10月31日

法人市民税法人税割の税率改正について(令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用)

地方自治体間の税収の偏りを是正するため、法人市民税法人税割の一部が国税化され、地方交付税の原資となることとなり、法人税割の税率が引き下げられました。

これに伴い、本市の法人市民税の法人税割について、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から、現在の税率(9.7%)を改め、地方税法で定められた制限税率(8.4%)を適用します。なお、一定規模以下の法人については、その負担に配慮し、地方税法で定められた標準税率(6.0%)を適用します。
※均等割税率の改正はありません。

法人等の区分

旧(開始する事業年度が令和元年930日以前)

新(開始する事業年度が令和元年101日以降)

資本金等が1億円以下で、かつ法人税額が400万円以下の法人

9.7%

6.0%

上記以外の法人

9.7%

8.4%

 

予定申告の経過措置

税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)となります。

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