「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(新過疎法)」に係る固定資産税の課税免除について
「過疎地域自立促進特別措置法(旧過疎法)」が令和3年3月末に期限を迎え、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(新過疎法)」が同年4月1日に施行されました。
それを受け、養父市においても「養父市過疎地域持続的発展計画」を策定し、「養父市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」を制定しましたので、それらに基づき、新たに取得・製作・建設等された固定資産のうち、以下の要件を満たしたものについて、固定資産税の課税免除を受けることができます。
対象となる事業の種類
- 製造業
- 情報サービス業等
- 農林水産物等販売業
- 旅館業(下宿営業除く)
対象となる資産の所在地
養父市内 全域
課税免除の要件となる「養父市過疎地域持続的発展計画」に記載された「産業振興促進区域」は、養父市全域です。
対象となる資産
令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得等(注1)をした、上記対象業種の用に供する償却資産又は家屋(及び土地(注2))で、下表の取得価額の要件を満たし、国税(所得税・法人税)における青色申告で特別償却の適用を受けることができるもの
業種 |
資本金の額 |
取得等をした設備の取得価額 |
備考 |
---|---|---|---|
製造業、旅館業 |
5,000万円以下 |
500万円以上 |
|
5,000万円超~1億円 |
1,000万円以上 |
新・増設のみ |
|
1億円超 |
2,000万円以上 |
新・増設のみ |
|
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
- |
500万円以上 |
資本金5,000万円超は、新・増設のみ |
(注1)「取得等」とは、取得、製作、建設(建物については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)をいいます。
(注2)土地については、令和3年4月1日以降に取得した土地で、1年以内に課税免除の対象となる家屋の建設に着手があった場合のみとなります。(土地の取得費用は、要件である取得価額に含むことができません。)
課税免除の期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3か年度
申請期限
令和6年3月15日(金曜日)
法人は、取得した日の属する事業年度の終了の日の翌日から2か月以内
申請に必要な書類
- 固定資産税課税免除申請書(様式第1号)
- 特別償却設備の取得等に係る事業計画書(様式第2号)
主な添付書類
- 所得税法第2条第1項第37号又は法人税法第2条第31号の規定による確定申告書の写し
- 特別償却設備である家屋の平面図
- 特別償却設備である償却資産の所在する家屋の平面図(当該償却資産の配置を明示したもの)
- 特別償却設備である家屋の敷地である土地の平面図
- その他、パンフレット等 参考となる書類
提出書類様式等
固定資産税課税免除申請書(様式第1号) (Wordファイル: 14.9KB)
固定資産税課税免除申請書(様式第1号) (PDFファイル: 37.9KB)
【記入例】固定資産税課税免除申請書(様式第1号) (PDFファイル: 47.2KB)
特別償却設備の取得等に係る事業計画書(様式第2号) (Wordファイル: 14.6KB)
特別償却設備の取得等に係る事業計画書(様式第2号) (PDFファイル: 28.5KB)
【記入例】特別償却設備の取得等に係る事業計画書(様式第2号) (PDFファイル: 41.2KB)
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(新過疎法)に係る固定資産税の課税免除について (PDFファイル: 368.5KB)
新過疎法に係る国税の優遇措置について
令和3年4月1日以降に国税(取得税・法人税)において、新過疎法に係る特別償却をする際、取得等をした設備等が市町村の計画に適合しているかなどを確認するために確認申請書の提出が必要になりました。
養父市では、確認申請書の受付及び確認書の発行を経営政策・国家戦略特区課で行います。
確認申請書及び「養父市過疎地域持続的発展計画」の詳細については、下記のリンクをご参照ください。
税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491
更新日:2023年12月04日