バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額制度について

更新日:2023年02月08日

一定のバリアフリー改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付のうえ、税務課に申告してください。

対象となる家屋

以下のすべての要件を満たす必要があります。 

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
  • 令和4年(2022年)3月31日までの間に一定のバリアフリー耐震改修工事が行われた住宅であること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

対象となる工事

次に該当する工事を行い、工事費用(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)が50万円を超えていること

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの設置
  • 屋内段差の解消
  • 出入口の戸を改良する工事
  • 床表面の滑り止め化

居住者の要件

次の1~3のいずれかの方が居住していること

  1. 年齢が65歳以上の方
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 一定の障害のある方

減額対象床面積および税額、期間

  • 一戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1
  • 工事を完了した年の翌年度から1年間

申告方法

改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、申告に必要な書類を添付し、税務課または各地域局へ申告してください。

申告に必要な書類

  1. バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 住民票の写し
  3. 対象者の応じた書類(障害者手帳、介護保険証の写しなど)
  4. 工事明細書、工事図面・写真(改修前後)又は建築士、登録住宅性能評価機関などの証明
  5. 工事代金領収書の写し

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491

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