耐震改修工事に伴う固定資産税の減額制度について
一定の耐震改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付のうえ、税務課に申告してください。
対象となる家屋
以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 昭和57年(1982年)1月1日以前から所在している住宅であること
- 令和4年(2022年)3月31日までの間に一定の耐震改修工事が行われた住宅であること
対象となる工事
現行の建築基準法の耐震基準に適合したもので、工事費用が50万円を超えていること
減額対象床面積および税額、期間
- 一戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)
- 工事を完了した年の翌年度から1年間
申告方法
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、申告に必要な書類を添付し、税務課または各地域局へ申告してください。
申告に必要な書類
- 耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 工事代金領収書の写し
- 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
- (認定長期優良住宅の場合)認定通知書の写し
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税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491
更新日:2023年02月08日