耐震改修工事に伴う固定資産税の減額制度について

更新日:2023年02月08日

一定の耐震改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付のうえ、税務課に申告してください。

対象となる家屋

以下のすべての要件を満たす必要があります。 

  • 昭和57年(1982年)1月1日以前から所在している住宅であること
  • 令和4年(2022年)3月31日までの間に一定の耐震改修工事が行われた住宅であること

対象となる工事

現行の建築基準法の耐震基準に適合したもので、工事費用が50万円を超えていること

減額対象床面積および税額、期間

  • 一戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)
  • 工事を完了した年の翌年度から1年間

申告方法

改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、申告に必要な書類を添付し、税務課または各地域局へ申告してください。

申告に必要な書類

  1. 耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 工事代金領収書の写し
  3. 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
  4. (認定長期優良住宅の場合)認定通知書の写し

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491

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