省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額制度について
一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。減額に必要な要件を満たす場合は、改修工事完了後3か月以内に申告してください。
対象となる家屋
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、一定の要件を満たす省エネ改修工事が行われたもの
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
対象となる工事
- 令和6年3月31日までに完了したもの
- 下記のうちいずれかに該当するもの
下記の工事費で補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)
上記の工事費で補助金等を除く自己負担額が50万円超であって、下記のいずれかの機器の設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの
- 太陽光発電装置
- 高効率空調機
- 高効率給湯器
- 太陽光利用システム
減額対象床面積および税額、期間
住宅部分のうち120平方メートルまで
(120平方メートルを超える家屋は120平方メートルを上限として減額します。)
工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額
(長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額)
申告方法
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、申告に必要な書類を添付し、税務課または各地域局に申告してください。
申告に必要な書類
- 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 住民票の写し
- 熱損失防止改修工事証明書
- 工事代金領収書の写し
- (認定長期優良住宅の場合)認定通知書の写し
※ 熱損失防止改修工事証明書を建築士が発行した場合は、「建築士免許証」(写し)、「建築士事務所登録済証」(写し)の添付が必要となります。
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税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491
更新日:2022年05月10日