認可地縁団体が実質所有している不動産が、既に亡くなった人たちの共有名義になっていた場合、所定の手続をとることで認可地縁団体への名義変更が可能です。
申請の要件
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 当該不動産の表題部分所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて構成員であった者であること。
- 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
現在、公告を行っている案件
上野区の不動産に係る登記の特例(公告)(PDFファイル:494.7KB)
当該公告を求める申請を行った認可地縁団体が申請不動産の保存または登記をすることについて異議のある登記関係者は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に必要書類を添えて提出してください。
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(Wordファイル:19KB)
異議を述べることができる期間
上野区
令和8年5月22日から令和8年8月22日まで
この記事に関するお問い合わせ先
経営総務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3161
ファックス番号:079-662-7491