養父市では、市が発注する建設工事案件については、地方自治法施行令第167条の10第2項に規定されている趣旨により、当該契約の内容に適合した履行の確保を図るため、最低制限価格を設定しています。
本市における、同価格の設定方法は、中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)モデル式を踏まえ、最低制限価格の算定式を下記のとおり運用しています。
詳しくは、以下のファイルをダウンロードしてご確認ください。
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