工事内訳書の様式変更について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)において、公共工事の入札にあたっては、入札金額に係る内訳書の提出が必須とされています。

令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、入札契約適正化法が改正され、「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書を提出することが義務化されました。

このことを踏まえ、本市における工事費内訳書について様式の一部を変更しますのでお知らせします。

対象工事

市が発注する全ての条件付一般競争入札又は指名競争入札(公募型を含む)による建設工事

適用日

令和8年1月1日以降に入札公告又は通知を行う工事から適用する。

記入例

変更後様式

注意事項

次のいずれかに該当する場合は、入札が無効になります。また、提出された内訳書は返却できません。

1 積算内訳書の全部又は一部が未提出の場合
2 積算内訳書に押印が無い場合
3 積算内訳書が白紙又は記載すべき内容に漏れや不備がある場合
4 積算内訳書の工事価格計と入札書記載金額が異なる場合
5 他の工事の積算内訳書が提出された場合
6 その他内訳書に著しい不備がある場合

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3161
ファックス番号:079-662-7491

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