内容
中間前金払と部分払の選択が該当する工事につきましては、工事の受注者が中間前金払と部分払のどちらかを選択することができます。
どちらかの支払いを使用する場合は、中間前金払又は部分払の選択に係る届出書(様式第1号)を事業担当課に提出してください。
使用しない場合は、本様式の提出は不要です。
注意点
- 中間前金払の請求を行った場合は、部分払の請求をすることはできず、部分払の請求を行った場合は、中間前金払の請求をすることはできません。
- 中間前金払の請求を行う場合は、事前に中間前金払認定請求書(様式第2号)及び工事履行報告書(様式第3号)を提出し、中間前金払に係る認定を受ける必要があります。
中間前金払制度について
請負金額が1件250万円以上の工事で、前金払の支払を受けた後、保証事業会社と中間前金払に関し保証契約をした者で、次の各号に掲げるいずれにも該当するものについては、請負金額の10分の2を超えない範囲内で、既にした前金払に追加して前金払ができるものとする。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行なわれていること。
- 既に行なわれた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
提出先
各事業の担当課へ提出してください。
提出方法
手交、ファックス又はメールにて提出してください。
提出方法については、事前に事業担当者に連絡してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
経営総務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3161
ファックス番号:079-662-7491