公共工事前金払取扱要領について

更新日:2025年05月29日

本要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条第1項に規定する公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法律」という。)第2条に規定する公共工事をいう。)の前金払いの取扱いについて必要な事項を定めています。

公共工事前金払取扱要領

取扱いについて

中間前金払と部分払の選択が該当する工事につきましては、工事の受注者が中間前金払と部分払のどちらかを選択することができます。

どちらかの支払い方法を選択する場合は、中間前金払又は部分払の選択に係る届出書(様式第1号)を事業担当課に提出してください。

使用しない場合は、本様式の提出は不要です。

ただし、中間前金払の請求を行った場合は、部分払の請求をすることはできず、部分払の請求を行った場合は、中間前金払の請求をすることはできません。

また、中間前金払の請求を行う場合は、事前に中間前金払認定請求書(様式第2号)及び工事履行報告書(様式第3号)を提出し、中間前金払に係る認定を受ける必要があります。

提出様式

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3161
ファックス番号:079-662-7491

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