議会の議決に付すべき契約における仮契約及び本契約に係る取扱いについて

更新日:2025年05月28日

令和7年度から、養父市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年養父市条例第57号。以下「条例」という。)に規定する契約のうち、経営企画部経営総務課が所管する契約について、必要な事項を定めました。

事務取扱要領

対象

  1. 予定価格が1億5,000万円以上の工事
  2. 予定価格が2,000万円以上の動産の買入れの契約

契約日について

仮契約の締結日

仮契約決定の日から7日以内(閉庁日を含み、7日目が閉庁日の場合は、翌開庁日とする。)

本契約の成立日

議会の議決の日から7日以内(閉庁日を含み、7日目が閉庁日の場合は、翌開庁日とする。)

ただし、本契約の成立は、契約保証金の納付等、必要書類の提出日となるため、7日以内に必ず事務を行ってください。

必要書類の提出物

仮契約時

  • 誓約書(養父市暴力団排除条例関係)

本契約時(公共工事の場合で、動産の買入時は不要)

  • 契約保証金関係書類
  • 法第13条及び省令第7条に基づく書面
  • 建設業退職共済掛金収納書(契約締結日から1か月以内の提出)

提出方法

経営総務課にメールで電子ファイルを提出するか、紙媒体の場合は持参してください。

メールアドレス:keiyaku@city.yabu.lg.jp

本契約の成立について

議会の議決後、本契約として成立したことを確認するため、議決通知書兼本契約成立通知書を、議決書の原本証明書を付して受注者に通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3161
ファックス番号:079-662-7491

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