監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法について
マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)により、令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行が行われないことを踏まえ、条件付一般競争入札(事後審査型)における配置技術者等の資格確認のうち、監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認書類については下記のとおりとします。
- 健康保険証又は資格確認書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書
- 監理技術者資格者証(会社名が記載されているもの)
- 帰属会社の雇用保険書の写し
上記書類のうち、いずれかの写しを添付してください。
1.の「資格確認書」とは、令和6年12月2日から健康保険証廃止に伴い、保険者(国民健康保険組合、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)より発行されるもの。なお、令和6年12月1日時点で有効な健康保険証のコピーについては、その有効期限まで(最長令和7年12月1日まで)、従来通り作業員の健康保険の加入状況の確認を行うことができます。
〇その他上記に準ずる資料
上記で確認できない場合は、次のいずれかの書類の写しの提出により確認することとします。
- 給与所得の源泉徴収票
- 給与の支払い証明書(最新3ヶ月分)
- 後期高齢者医療被保険者証(後期高齢者の場合)
- その他雇用が確認できる公的書類
注意:生年月日が確認できない場合は、該当者の運転免許証等の写しの提出を求める場合があります。
経営総務課
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更新日:2025年05月01日