建築士法第22条の3の3関係書類について

更新日:2025年05月01日

養父市が発注する建設業関連業務のうち、「建築士法第22条の3の3」の対象業務については、下記様式に必要事項を記載し、署名又は記名押印した書面を発注者、受注者相互に交付する必要があります。

提出先:養父市経営企画部経営総務課

1 対象となる業務

延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等(注1)に係る設計業務若しくは工事監理業務です。

注1:増築、改築、大規模修繕又は模様替にあっては、当該増築等に係る部分が新築とみなされます。(建築士法第22条の3の3第1項又は第3項)

2 提出する書類(ダウンロード)

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3161
ファックス番号:079-662-7491

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