建設工事の契約書における建設リサイクル法関係様式の取扱いについて
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第13条(建設リサイクル法)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第7条の規定に基づく書面はこれまで契約書の一部として綴じていましたが、令和7年5月1日以降に公告する建設工事から、契約書から切り離し、単独様式として提出してもらうことになりました。
つきましては、下記に該当する場合は、下記のファイルをダウンロードし、必要事項に記入の上、経営総務課にメールで電子ファイルを提出するか、紙媒体の場合は持参してください。
提出先:養父市経営企画部経営総務課
メールアドレス:keiyaku@city.yabu.lg.jp
1 対象となる工事
工事の種類 |
規模 |
---|---|
建築物の解体 |
床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 |
床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) |
請負代金の額 が1億円以上 |
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) |
請負代金の額が500万円以上 |
2 提出する書類(ダウンロード)
様式1~3の内、該当するもの及び別紙
様式1 法第13条及び省令第7条に基づく書類(建築物に係る解体工事の場合) (RTFファイル: 135.4KB)
様式2 法第13条及び省令第7条に基づく書類(建築物に係る新築工事等(新築 ・増築・修繕・模様替)の場合) (RTFファイル: 140.0KB)
様式3 法第13条及び省令第7条に基づく書類(建築物以外のものに係る解体 工事又は新築工事等(土木工事等)の場合) (RTFファイル: 136.1KB)
3 提出期限
電子契約の場合
落札決定した日を含む5日以内の平日(閉庁日を含む)ただし、5日目が閉庁日の場合は、翌開庁日とします。
紙契約の場合
落札決定した日を含む7日以内の平日(閉庁日を含む)ただし、7日目が閉庁日の場合は、翌開庁日とします。
4 提出方法
経営総務課にメールで電子ファイルを提出するか、紙媒体の場合は持参してください。
メールアドレス:keiyaku@city.yabu.lg.jp
経営総務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3161
ファックス番号:079-662-7491
更新日:2025年05月01日