固定資産評価審査委員会とは

固定資産評価審査委員会は、地方税法に基づき、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために設置される機関です。市長から独立した第三者機関として、公正中立な立場から、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が適正に決定されたものであるか審査します。

養父市の委員定数は4人で、委員は議会の同意を得て市長が選任します。

審査申出ができる事項

審査申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することに限られています。ただし、評価替え(3年ごとの価格の見直し)年度以外の年度については、地目変更や新築・増築・改築または損壊等を除いて、審査の申出をすることはできません。

なお、価格(評価額)以外の課税の内容について不服があるときは、市長に対して審査請求をすることができます。

審査申出ができる人

固定資産税の嘉永年度の賦課期日(1月1日)現在の納税者(代理人等を含む。)となります。

審査申出ができる期間

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から固定資産税納税通知書の交付を受けた日後3か月以内となります。

審査申出の方法等

固定資産税納税通知の価格に不明な点がある場合は、まず固定資産税担当課(税務課)にご相談ください。

担当課で説明を受けても、評価額に納得ができない場合等は、次のいずれかの方法により養父市固定資産評価審査委員会に対して審査申出を行うことができます。

【準備するもの:市から通知した固定資産税納税通知書等】

なお、審査申出をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されませんのでご注意ください。

審査申出の詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

オンラインによる審査申出

下記のURL又はスマートフォン及びタブレットから二次元コードを読み取り、専用フォームから審査申出することができます。

https://logoform.jp/form/3Y7J/1388226

固定資産評価審査届出(オンライン)

 

書面による申出

文書(審査申出正副2通)を養父市固定資産評価審査会事務局(養父市役所2階 経営総務課)に提出していただくことで受付をします。

固定資産評価審査申出書(Wordファイル:36.5KB)

委任状(代理人による場合)(Wordファイル:25.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3161
ファックス番号:079-662-7491

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