公売保証金の納付方法

更新日:2020年03月31日

公売保証金とは

国税徴収法により定められているもので、入札する前に売却区分(公売財産の出品区分)ごとに納付しなければなりません。

公売保証金は、原則として、養父市が売却区分(公売財産の出品区分)ごとに、見積価額(最低入札価格)の100分の10以上の金額を定めます。

公売保証金の納付方法

公売保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。

公売保証金は、養父市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。

指定する方法は、次のクレジットカードのみ、銀行振込のみ、クレジットカードまたは銀行振込の3通りです。売却区分ごとに、公売システムの公売物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。

・ クレジットカードによる納付

クレジットカードで公売保証金を納付する場合は、公売システムの公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行い、公売保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。 クレジットカードにより公売保証金を納付する公売参加申込者は、ヤフー株式会社に対し、クレジットカードによる公売保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を株式会社ネットラストに委託することを承諾することとなります。 公売参加申込者は、インターネット公売が終了し、公売保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。また、公売参加申込者は、ヤフー株式会社が公売保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公売参加申込者の個人情報を株式会社ネットラストに開示することに同意するものとします。

  • VISA、マスターカード、ダイナースカードのマークがついているクレジットカード以外は利用できません。
  • 法人で公売に参加する場合、法人名で取得したYahoo! JAPAN IDで公売参加申し込みを行いますが、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
  • 共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。

・ 銀行振込などによる納付

銀行振込などで公売保証金を納付する場合は、公売システムの公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行ってください。 その後、養父市ホームページから「公売保証金納付書・還付請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、必要事項を記入捺印のうえ、養父市経営企画部収納対策室に書留郵便にて送付してください。 次に養父市から公売参加仮申込者に対し、公売参加仮申込者が「公売保証金納付書・還付請求書兼口座振替依頼書」に記入したメールアドレスに送信する電子メールにて公売保証金納付方法をご案内します。 当該電子メールに従って、銀行口座への振り込みまたは直接持参にて公売保証金を納付してください。

  • 銀行口座への振込により公売保証金を納付する場合は、養父市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
  • 原則として、入札開始2開庁日前までに養父市が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
  • 直接持参により公売保証金を納付する場合、現金で養父市に納付してください。
  • 銀行振込の際の振込手数料などは公売参加申込者の負担となります。
  • 共同入札する場合は、仮申し込みを行った代表者名で公売保証金を納付する必要があります。

 

公売保証金の没収

公売参加申込者が納付した公売保証金は、以下の場合に没収し、返還しません。

ア 落札者(最高価申込者)などとなり売却決定されたが、納付期限までに買受代金を納付しない場合

イ その他国税徴収法第108条第1項の規定に該当する場合

この記事に関するお問い合わせ先

収納対策室
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3166
ファックス番号:079-662-2601

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