法人農地取得事業が構造改革特区の特定事業に移行されました(令和5年9月1日)
法人農地取得事業は、企業等(農地所有適格法人以外の法人)が一定の要件を満たす場合には、農業経営のための農地を取得できる制度です。
現在、養父市が全国で唯一取組を進めており、2016(平成28)年の計画認定以降、市内では7社が制度を活用し、農地を取得しています。
第211回通常国会において、「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」が可決され、法人農地取得事業は構造改革特区制度に移行されることとなりました。
これにより、他の自治体でも法人農地取得事業が活用できるようになりました。
構造改革特区制度について
構造改革特区制度は、地方公共団体の自主性を最大限尊重した構造改革特別区域を設定し、地域の特性に応じた規制の特例措置を活用した事業を実施することにより、経済社会の構造改革を推進するとともに、地域の活性化を図ることを目的として平成14年に創設されました。
一定の要件のもと、全国の自治体の発意によって特例措置を申請・活用可能とする、いわゆるボトムアップ型の制度です。
令和4年までの約20年間で、約200件の規制の特例措置が設けられ、これらを活用するための構造改革特別区域計画(区域計画)の認定件数は約1,400件に達するなど、全国各地で規制の特例措置を活用した取組が行われています。
「法人農地取得事業」の活用をご検討の皆様
制度内容、要件のほか、実際の取組内容を含め、下記担当までご相談ください。
- 経営企画部 経営政策・国家戦略特区課 電話:079-662-7602
- 産業環境部 農地政策課 電話:079-664-1450
更新日:2023年09月01日