令和3年社会生活基本調査

更新日:2021年08月15日

社会生活基本調査

調査目的

国民の生活時間の配分及び自由時間における主な活動について調査し、国民の社会生活の実態を明らかにすることにより、各種行政施策の基礎資料を得ることを目的に実施します。

法的根拠

統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計の作成を目的とする統計調査(基幹統計調査)として、社会生活基本調査規則(昭和56年総理府令第38号)に基づき実施します。

調査の狙い

我が国では、少子化が進行し労働力不足が顕在化するとともに、高齢化も進行し要介護人口が増加するなど、多様な働き方の選択を可能とする仕事と生活の調和の実現が求められている一方で、情報通信機器の急速な普及や新型コロナウイルス感染症の影響により生活様式も変化してしています。

このような状況を踏まえ、令和3年調査では、男女共同参画の実態やワークライフバランスの的確な把握に加え、今後の政策ニーズ等への対応の観点から、健康上の問題や介護の状況による社会生活への影響の的確な把握、生活様式の変化に伴う生活時間等への影響のより的確な把握を主な狙いとして実施します。

調査の期日

令和3年10月20日現在により実施します。

ただし、生活時間の配分についての調査は、令和3年10月16日から10月24日までの9日間のうちから、調査区ごとに総務大臣が定める2日間とし、養父市は10月23日及び24日が指定されています。

生活行動(学習・研究活動の状況、ボランティア活動の状況、スポーツ活動の状況、趣味・娯楽活動の状況、旅行・行楽の状況)については、過去1年間(令和2年10月20日から令和3年10月19日)の状況を調査します。

調査範囲

全国(平成27年国勢調査調査区のうち、総務大臣の指定する7,576調査区)

養父市については、1調査区(三谷添谷松ヶ原地域)が指定されています。

調査対象

世帯及び世帯員

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