住居確保給付金

更新日:2022年09月09日

住居確保給付金とは

離職、自営業の廃業、またはこれらと同等の状況に陥ったことにより、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。(原則3か月間、最長9か月までの間で、1か月単位の給付となり、本市から家主の方に直接支払います。)

 

申請期間の延長等について

再支給の申請期間(再支給の申請をしたことがない方が対象)について、令和4年12月末まで延長となっています。

住居確保給付金相談コールセンターのご案内
住居確保給付金相談コールセンター 電話 0120-23-5572
受付時間 午前9時~午後9時(土曜日・日曜日・祝日含む)

 

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

厚生労働省の特設ホームページが開設されました。

https://corona-support.mhlw.go.jp/

対象範囲の拡大

これまでは、「離職・廃業から2年以内の方」が対象でしたが、令和2年4月20日以降は、これに加えて「個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」も対象となります。

主な給付要件

「離職又は自営業を廃業した方」又は「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方」で、給付要件が異なります。

主な給付要件
離職又は自営業を廃業を2年以内にした方 休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方

【要件1】

離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある者。

【要件1】

やむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある者。

【要件2】

申請日において、離職又は廃業の日から2年以内であること。

【要件2】

収入を得る機会が自身の責めに帰すべき理由や自身の都合によらない理由で減少したことにより、離職や廃業と同等の状態であること。

【要件3】

離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。

【要件3】

申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。

【要件4(共通)】次のすべてに該当すること。

(1)申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(注)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。

(注)「基準額」とは、市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1の額をいいます。なお、養父市の基準額は下記「収入基準額」欄に記載してます。

(2)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する資産額(注)が、基準額の6月分(ただし100万円が上限)以下であること。

(注)養父市の資産額は下記「資産額」欄に記載してます。

(3)誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

(4)国の雇用施策による職業訓練受講給付金又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

(5)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。

 

資産額

資産額は、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の現金及び預貯金額の合計です。(上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。)

債権、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含みません。また、負債がある場合でも、相殺はしません。

資産額の上限
世帯人数 資産額の上限
単身世帯 468,000円以内
2人世帯 690,000円以内
3人世帯 840,000円以内
4人世帯 1,000,000円以内

 

収入基準額

申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外となります。
また、収入が基準額を超えており、かつ収入基準額以下の場合は、一部支給となります。

収入基準額
世帯人数 収入基準額(収入基準額=基準額+家賃額)
単身世帯 110,300円=78,000円(基準額)+家賃額(32,300円が上限です)
2人世帯 154,000円=115,000円(基準額)+家賃額(39,000円が上限です)
3人世帯 182,000円=140,000円(基準額)+家賃額(42,000円が上限です)
4人世帯 217,000円=175,000円(基準額)+家賃額(42,000円が上限です)

例えば、単身世帯で家賃が55,000円の住宅にお住まいの方の収入基準額は、110,300円となります。

給付額と給付方法

月ごとに家賃額(生活保護法に基づく住宅扶助の限度額が上限)を給付します。ただし、世帯の収入合計額が基準を超える場合は、一部給付となります。 

給付方法は、住宅の貸主(大家)又は管理会社の口座へ直接振り込みます。

給付額=基準額+実際の家賃額-世帯収入

給付額の上限

世帯人数 給付額の上限
単身世帯 32,300円
2人世帯 39,000円
3人から4人世帯 42,000円

(注)共益費や光熱水費、借地代は対象外です。

給付期間

原則3ヶ月間
ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9ヶ月間)。

受給中の要件(求職活動等)について

住居確保給付金受給中は、就労支援やハローワークの利用等により、常用就職に向けた次の求職活動を行っていただきます。「離職・廃業から2年以内の方」は(1)~(3)が必要です。
「個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」は(1)が必要です。

(1)(申請時等)公共職業安定所(ハローワーク)での求職申込み

(2)自立支援相談機関(生活支援相談窓口)への相談(月4回)

(3)公共職業安定所(ハローワーク)での職業相談(月2回)

(4)企業等への応募(週1回以上)

(5)プランに沿った活動(家計相談、自営業向けセミナー等への参加など)

(注)コロナウイルス感染症の影響による緩和措置により、(2)は月に1度に緩和し、求職活動状況報告書(ワード:19.7KB)を生活支援相談窓口に提出することで確認することとします。

受給中の求職活動等要件の整理表

受給中の求職活動等の要件を整理すると、以下のようになります。

カッコ内の数字は上記の「受給中の要件」と対応します。

 

受給月数

受給者の状態

必要とされる求職活動要件

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1~9か月

離職・廃業

必須

必須

必須

必須

任意

休業

任意

必須

任意

任意

必須

10~12か月目

全員

必須

必須

必須

必須

任意

再支給

離職・廃業

必須

必須

必須

必須

任意

休業

任意

必須

任意

任意

必須

 

 

 

相談、申請の方法

生活支援相談窓口(社会福祉課内)にて相談、申請ができます。

また、住居確保給付金の利用にあたっては、必要に応じて就労支援に関する事業等も合わせて利用していただくことや、社会福祉協議会による貸付制度(生活福祉資金の総合支援資金「住宅入居費」、「一時生活再建費」)の利用が可能となる場合もあります。

(注)生活福祉資金については、養父市社会福祉協議会(079-662-0160)にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まずは電話(生活支援相談窓口 079-662-3348)でお問合せください。

申請に必要なもの

確認事項と提出書類一覧(PDF:749.9KB)を確認の上、以下の書類の提出をお願いします。

生活支援相談窓口でもご相談いただきながら書類の記入ができます。

 

申請書関係

申請書関係(申請書(様式1-1)、確認書(様式1-1A)の2種類とも必要です)

申請書(様式1-1)(Excelブック:24.6KB)

申請書記入例(理由別)

 

確認書(様式1-1A)(Excelブック:28.8KB)

 

本人確認書類(申請者分)

身分証明書のコピー(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、住民票等)

  • 写真ありは1種類、写真なし証明書は2種類必要です。

 

離職等又は収入減少を証する書類(どちらか片方が必要です)

離職の場合

以下のうち、いずれかの書類のコピー

離職票、雇用保険受給資格者証、退職所得の源泉徴収票、健康保険証(任意継続)、勤務先が発行した退職証明書(企業名、社印、雇用期間、退職日、退職理由)の記載があるもの。

廃業の場合

廃業届等

収入減少の場合

  • 減少したことが確認できる資料等
  • 雇用主からの休業を命じる文書等
  • アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書等
  • 請負契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書等
  • 経営している店舗等が営業自粛により休業している旨の告知文書(ホ-ムページを出力したものや、取引先へのお知らせメール等でも可)等

収入減少の関係書類の提出が困難な場合は、就業機会の減少申立書(ワード:37.5KB)の提出をお願いします。

 

住居関係

(記入例)入居住宅に関する状況通知書の書き方(ワード:54.7KB)

  • 賃貸契約書のコピー(店舗兼住居の場合は、住居に係る家賃の明示)
  • 契約時から管理会社の変更がある場合には、それが確認できるもののコピー

 

収入・資産額がわかるもの

(1)預貯金通帳のコピー(世帯全員分)

  • 自営業・フリーランスの方で、事業用と生活費用の口座が異なる場合、資産要件は生活費用の口座にて確認を行います。
  • 収入要件は、事業用と生活費用の口座両方の確認を行います。(算定にあたっては、必要経費は控除します)同一口座内で事業の経費と生活費用の経費が混在している場合は、通帳のコピーに事業用と生活費用の内訳を記載してください。

雇用労働者・給与所得者の方

給与明細(世帯全員分)4カ月分(申請月と申請月の前3か月分)

自営業者、フリーランスの方

収入状況に係る申請書(参考)(Excelブック:13.6KB)

(2)公的給付等を受給している場合

  • 雇用保険(失業手当等)の受給額が確認できるもののコピー
  • 児童手当、児童扶養手当の受給額が確認できるもののコピー
  • 年金の受給額が確認できるもののコピー

 

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601

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