無年金外国籍高齢者等福祉給付金について

更新日:2023年08月25日

制度の概要

国民年金制度上、国籍要件があったために老齢基礎年金等の受給資格を受けることができない高齢者に対し、給付金を支給することにより、その生活の安定と福祉の向上を図る。

支給対象者

大正15年4月1日以前に生まれたもので次のいずれかに該当するもの。

  1. 昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録をしていた者
  2. 昭和57年1月1日前から日本国内で外国人登録をしていた者で、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得し、年金受給資格期間を制度上満たすことができないもの
  3. 昭和36年4月1日以後に日本に帰国した者で、年金受給期間を制度上満たすことができないもの

ただし次のいずれかに該当するときは支給対象外となります。

  1. 年額399,300円以上の公的年金を受給しているとき。
  2. 生活保護を受給しているとき。
  3. 本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額を超えるとき
  4. 無年金外国籍障がい者等福祉給付金を受給しているとき。
  5. 他の地方公共団体が支給する同趣旨の給付金を年額400,100円以上受給しているとき。

支給額

月額 33,341円

申請書等様式

電子申請

ロゴフォームによる電子申請も可能です。
電子申請にあたり、本人確認のために「マイナサイン」アプリが必要です。

ロゴフォーム申請等

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601

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