災害見舞金について 更新日:2019年10月31日 次の災害により死亡または住家などが焼失、倒壊したときは、その遺族または世帯に対して災害見舞金を支給しています。 対象となる災害 火災 風雪水害 その他災害(交通災害、事変および動乱を除く) 死亡した場合とは・・・ 災害に起因して10日以内に死亡した場合を含みます。公務災害および労災に該当した場合は非該当となります。 社会福祉課〒667-8651養父市八鹿町八鹿1675電話番号:079-662-3162ファックス番号:079-662-2601フォームからお問い合わせをする
更新日:2019年10月31日