障がい児福祉サービス等利用支援事業のご案内

更新日:2019年10月31日

養父市では、障がいのある子どもを育てる保護者の負担を軽減するため、障がい児福祉サービス等の利用に対して利用者負担の助成を行います。

対象福祉サービス

・児童発達支援

・居宅訪問型児童発達支援

・医療型児童発達支援

・放課後等デイサービス

・保育所等訪問支援

・福祉型障害児入所支援

・医療型障害児入所支援

・居宅介護

・短期入所

・行動援護

・重度訪問介護

・補装具費支給

・日常生活用具給付等

・日中一時支援

・移動支援

助成の内容

対象福祉サービスを利用した際の利用者負担金に対して、実際にお支払いしていただいている相当額を助成します。

ただし、対象福祉サービスについて養父市が支給決定をしていることが条件です。養父市にお住まいでも、支給決定をしているのが養父市でなければ対象になりません。また、施設入所児など、実際に養父市に居住していなくても、養父市が援護の実施者である場合には対象となります。

申請方法

市役所社会福祉課の窓口で申請してください。

持参していただくもの・・・印鑑

領収書(原本)

銀行口座の分かるもの

申請期間

4・5・6月に利用した分の申請は、同年度の8月31日まで

7・8・9月に利用した分の申請は、同年度の11月30日まで

10・11・12月に利用した分の申請は、同年度の2月28日まで

1・2・3月に利用した分の申請は、翌年度の5月31日まで

申請後のながれ

受付後、市が申請内容を確認し、決定(却下)通知書を送付します。その後、指定口座に振り込みます。

留意事項

・本事業は、対象福祉サービスにかかる利用者負担金の相当額を助成するものです。市の定めにない補装具や日常生活用具について購入をされても、助成の対象とはなりません。また、基準額を超える自己負担についても対象とはなりません。

・通所系サービスの食費など、実費は助成対象外です。

関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601

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