追加給付の概要

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、養父市においても当時の受給者の方に対して追加給付を行います。

対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。

注意:過去の受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障がい者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は、追加給付の対象外となります。

 

追加給付額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額です。

注意:受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって支給される金額は異なります。

 

手続き方法について

養父市で生活保護を受給中の世帯

現在、養父市で生活保護を受給している世帯のうち追加給付の対象世帯には、現在受給中の分については令和8年9月に支給されます。(手続きは不要です)

過去に養父市で生活保護を受給したことがある世帯

過去に養父市で生活保護を受給したことのある世帯については、申出が必要です。

以下の方法により、受付期間内に手続きしてください。

 

申請書類の受け取り方法

電話で請求

養父市社会福祉課(電話:079-662-3162)へお電話にてご連絡ください。

順次、申出書類一式を郵送させていただきます。

 窓口で受け取り

養父市社会福祉課にてお渡しします。

ダウンロード

下記をダウンロードし、印刷してください。

申出書(PDFファイル:132.5KB)

 

申出受付期間

令和8年9月10 日から令和9年7月31日まで

手続き方法

養父市で生活保護を受給していた当時の世帯主の方から、申出書並びに以下の必須書類等を社会福祉課まで郵送又は持参により提出してください。

必須書類
  • 申出者の本人確認書類
    例)マイナンバーカード(番号の記載のない面)、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートなど
    なお、顔写真のない本人確認書類の場合は2点添付してください。
    例)健康保険資格確認書、年金手帳、介護保険被保険者証など
  • 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)
    注1:発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
    注2:現在、他自治体で生活保護を受給している場合は、戸籍謄本の代わりに保護受給証明書によることも可能です。ただし、保護受給証明書で過去の世帯員の存否確認ができない場合は、その者の存否確認ができる戸籍謄本が必要になります。
    注3:外国籍の場合は、全世帯員の住民票の写しを添付してください。なお、現在、他の自治体で生活保護を受給している場合は、住民票の写しの代わりに保護受給証明書によることも可能です。ただし、保護受給証明書で過去の世帯員の存否確認ができない場合は、その者の存否確認ができる住民票の写しが必要になります。
  • 振込先口座が確認できる書類
    例)振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記)が分かる通帳の見開きページ、キャッシュカード、WEB通帳の画面など
    注意:申出者本人名義の口座に限ります。
  • 同意書
必要に応じて提出が必要な書類
  • 加算等の申出で必要とされる挙証資料
  • 代理による申出を行う場合は、委任状、(法定代理人の場合は不要)、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類

支給方法

書類が社会福祉課に到着次第、順次審査を行います。

審査の結果、支給対象であった場合は、申出書記載の振込先口座へ入金します。支給額、支給日等は、お送りする支給決定通知書にてご確認ください。なお、審査の結果、支給対象外であった場合は、不支給決定通知書をお送りします。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601

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