特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族(代表)お一人に支給されます。
第十二回特別弔慰金の支給内容
支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日まで
受付窓口
社会福祉課または各地域局
支給対象者
令和7年(2025年)4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年(2025年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求に必要な書類等は、窓口に設置しております。
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族のうち代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
申請から国債の支給までは1年ほどかかる見込みです。
受付後、追加の書類の提出をお願いする場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601