兵庫ゆずりあい駐車場制度のご案内

更新日:2019年10月31日

兵庫ゆずりあい駐車場利用証

兵庫県では、障害のある方、難病患者、高齢者など歩行が困難な方のための駐車スペースを適正にご利用いただくため、対象者の申請に基づき、県内共通の利用証を交付する「兵庫ゆずりあい駐車場制度」を導入し利用を進めています。

この利用証は、公共施設や病院など兵庫県に事前登録された「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内 標示がある駐車区画でご利用いただけます。また、他府県での同様制度の駐車施設でもご利用いただけると同時に、各府県で発行された利用証を提示された方も兵庫ゆずりあい駐車場の利用対象者となります。 利用証の交付対象者及び登録駐車区画は、下記よりご覧ください。

■利用証交付対象→

■登録駐車区画→

 

交付申請手続き

歩行が困難なことが確認できる書類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証、母子健康手帳など)を持参のうえ、兵庫県健康福祉事務所または市役所社会福祉課で手続きをしてください。 制度の詳細は、

をご覧ください。

 

注意事項

  1. この利用証を使って、道路交通法に基づく駐車禁止の除外を受けることはできません。
  2. 必ず駐車できることを保証するものではありません。
  3. 他人に貸し出したり、譲ったりするなど、不適正な利用が明らかになった場合、利用証を返却いただきます。

 

施設管理者のみなさまへ

市では、ユニバーサル社会の普及促進の一環として、当該駐車スペースが必要な方の利用環境を整え、社会参加を促進するため、制度の周知や利用証交付窓口、駐車スペースの拡充を図っています。

「兵庫ゆずりあい駐車場制度」にご理解いただき、駐車場の登録にご協力ください。駐車区画の登録につきましては下記の「兵庫ゆずりあい駐車場制度協力駐車場登録申出書」に記入のうえ、ファックスにより直接兵庫県へ提出してください。 ■

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3162
ファックス番号:079-662-2601

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