母子家庭等医療費助成制度とは
対象となる方の医療費の一部を助成する福祉医療費助成制度のひとつです。
養父市では対象となる方の中で、母子家庭等医療費助成制度の交付要件を満たし、交付申請をされた方に「母子家庭等医療費受給者証」を交付し、医療費の一部を助成しています。
対象となる方
以下のいずれかに該当する方で所得要件を満たす方
- 20歳未満(20歳に達する月の末日までの間にある子)で高等学校および特別支援学校等に在学中の子または遺児
- 20歳未満で高等学校及び特別支援学校等に在学中の子を養育する母親または父親
注意:0歳から小学3年生までの方については乳幼児等医療費助成制度、小学4年生から高校生世代(18歳到達後の最初の3月末まで)までの方については、こども医療費助成制度により助成します。
所得要件
| 一般 |
所得が児童扶養手当法に基づく全部支給となる所得限度額以下の方 (69万円+38万/扶養親族等1人あたり) |
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|---|---|---|---|---|
| 低所得 |
市町村民税非課税世帯かつ 母または父(または扶養義務者)の年金収入を加えた所得が80万円以下の方 |
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| 扶養する児童等の人数 | 全部支給となる所得限度額 |
|---|---|
| 0人 | 690,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 |
- 養育費はその8割相当を所得に含めて計算します。
- 児童扶養手当全部支給基準を超えていても、一部支給基準以下であれば低所得区分の対象となります。
- 未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。
- 所得税法上寡婦(夫)控除の対象ではない未婚のひとり親の方でも、福祉医療費の判定について、婚姻歴のある場合と同様にみなして判定します。
扶養親族による加算
- 特定扶養親族(19歳から22歳の扶養親族)
1人につき15万円の加算 - 老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)
1人につき10万円の加算
申請手続き
申請から交付までの流れ
- 対象となる場合、申請書で交付申請を行ってください。
- 申請後、所得要件等の審査を行います。
- 審査後、受給者証または非該当通知が交付されます。(窓口または郵送)
申請時に必要な書類
- 福祉医療受給者証交付申請書
対象となる方にお渡しします。
- 申立書
対象となる方にお渡しします。
- 対象となる方の保険資格が確認できる書類(注1)(コピー可)
注1:資格確認書や資格情報のお知らせなど、券面で保険資格が確認できるもの。
マイナ保険証をお持ちの場合は、スマートフォンか窓口端末で保険情報を確認し、申請書にご記入ください。
- 1月1日時点の住所地で発行される所得課税証明書(1月1日時点で養父市外に住民票のあった方)
養父市では所得課税情報が確認できないため、提出が必要です。
助成内容
一部負担金については、以下の通りです。
| 区分 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| 一般 | 外来 | 1医療機関につき1日800円(月2回まで) |
| 入院 | 月3,200円まで(連続入院の場合4か月目から負担なし) | |
| 低所得 | 外来 | 1医療機関につき1日400円(月2回まで) |
| 入院 | 月1,600円まで(連続入院の場合4か月目から負担なし) | |
- 外来の自己負担額は1医療機関ごとに月2回までの負担です。
- 同一医療機関であっても、医科・歯科・入院では別に計算されます。
助成を受ける方法
- 県内の医療機関を受診する場合
医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証や資格確認書とあわせて受給者証を提示することで、自己負担限度額までの窓口負担で受診することができます。
- 県外の医療機関を受診する場合
医療機関や薬局の窓口では受給者証を利用できないため、健康保険の自己負担割合に応じた金額を一旦お支払いください。
その後、医療費の支給申請をすることで、給付を受けることができます。
- 補装具を作成した場合
医療費の支給申請をすることで、給付を受けることができます。
医療費の支給申請について
- 1か月の受診で自己負担限度額を超えて支払った場合
- 受給者証を提示せず受診した場合
- 県外の医療機関を受診した場合
- 補装具を作成した場合
以上の場合は、医療費の支給申請をすることで、一部負担額や保険給付額を差し引いた金額の給付を受けることができます。
申請に必要な書類
- 福祉医療費支給申請書
- 受給者証(コピー可)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ(コピー可)
- 領収書(1か月に受診した全ての領収書)
- 振込口座の確認できるもの(記入時確認用)
福祉医療費等支給申請書 (PDFファイル: 133.6KB)
福祉医療費等支給申請書 (Wordファイル: 57.5KB)
また、補装具を作成された場合の申請には、上記に加えて以下の書類が必要です。
- 医師の指示書や装着証明書
- 補装具の領収書
- 健康保険からの支給証明書(注2)
注2:加入中の健康保険で申請し、保険負担額の給付を受ける際に発行される証明書です。
注意事項
- 医療費の助成の対象は、健康保険適用の診療分のみとなります。保険外の診療等(入院時の食事代、個室料、健康診断、定期検診、予防接種、自費診療分、特定診療費など)については、対象になりません。
- 他の公費負担医療、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金等の給付を受けることができる場合は、助成対象外となります。
- 高額療養費に該当する場合は、加入されている健康保険からの高額療養費支給額(付加給付)を差し引いた金額を支給します。
- 他府県の国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合に加入されている方は、「限度額適用認定証」の提示がない場合、受給者証が使用できない場合があります。
- 養父市外に転出するなど、受給資格がなくなった場合は速やかに届出を提出し、受給者証を返却してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601