学生納付特例制度

更新日:2023年04月01日

学生納付特例制度は、前年所得が一定額以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

新型コロナウイルスの影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

新型コロナウイルスの影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当額まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請が可能となりました。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

日本年金機構ホームページ

納付特例期間

学生納付特例の期間は、4月から翌年3月までです。

申請時点から2年1か月前の月分までは、さかのぼって申請することができますが、申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。

申請方法

次の書類をお持ちのうえ、健康医療課または各地域局へお越しください。

  • 学生証(コピー可)または在学証明書(原本)
  • 年金手帳(20歳になったばかりでまだ発行されていない場合を除く)もしくはマイナンバーのわかるもの
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票などの写し(失業した場合)

追納

学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納付した場合と比べ、将来受け取る老齢基礎年金の金額が少なくなります。

そこで、この期間の保険料を、10年前までさかのぼって納めること(追納)ができます。追納すると、将来の老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。

ただし、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に、経過した年数に応じて加算額が上乗せされます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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