産前産後期間の免除制度
平成31年4月から、届出により、産前産後期間の国民年金保険料が免除される制度が開始されました。
免除を承認された期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
- 申請免除や納付猶予、法定免除、学生納付特例を受けている方も対象になります。
- 国民年金の任意加入者は対象になりません。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間となります。
出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工中絶を含む)
申請方法
申請用紙による届出および電子申請による届出ができます。
申請用紙による届出の場合
健康医療課または各地域局へ次の書類をご持参ください。
- マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類
- 母子健康手帳、医療機関が発行した出産日等の証明書
電子申請による届出の場合
電子申請による提出は下記年金機構ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601