いったん全額自己負担した場合

更新日:2021年06月09日

次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、申請して市と国民健康保険団体連合会の審査で認められれば、自己負担分を除いた額が後から払い戻されます。
手続きには、国民健康保険被保険者証、身分証明書(運転免許証など)、マイナンバーのわかるもの、口座が確認できるものを持参してください。

  • 医療処置が適切であったか審査するので、申請から支給まで2,3カ月はかかります。
  • 審査の結果によっては、支給されない場合もあります。
  • 医療費等を支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効により支給できません。
こんなとき 申請に必要なもの
事故や急病などで国民健康保険被保険者証を持たずに診療を受けたとき
  • 診療内容の明細書(レセプト)
  • 領収書
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 医師の意見書または診断書
  • 領収書
はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
  • 医師の同意書
  • 明細がわかる領収書
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 明細がわかる領収書
手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合)
  • 医師の意見書または診断書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき
  • 医師の意見書
  • 領収書
海外渡航中に診療を受けたとき(海外療養費)
(海外療養費の詳細については以下の「海外療養費について」をご覧ください)
  • 診療内容の明細書
  • 領収明細書
  • 診療内容明細書、
  • 領収明細書の日本語訳
  • パスポート
  • 海外の医療機関等へ照会する同意書

海外療養費について

病気やケガで海外の医療機関で治療を受けた場合、申請して一定の条件を満たせば支払った医療費の一部が支給されます。支給が受けられるのは、その治療が日本国内で保険適用になっている医療行為のみです。治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合は、対象となりません。(臓器移植など)
海外では、日本国内と同じ病気・ケガをした場合でも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。必要に応じて、民間の海外旅行損害保険等に加入することをおすすめします。

支給される金額

海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やケガをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率が用いられます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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