国民健康保険「短期保険証」と「資格証明書」について

更新日:2023年09月01日

国民健康保険税を滞納された場合

国民健康保険税の納期限を過ぎてもお支払いがない場合、保険税の納付状況に応じて「短期被保険者証」、「被保険者資格証明書」を交付する場合があります。納付が滞ったままで放置されますと、様々な給付の制限、さらには財産の差し押さえとなる可能性があります。

「短期被保険者証」の交付

保険税を滞納された場合は、有効期限が短い保険証「短期被保険者証」を交付する場合があります。「短期被保険者証」に該当した場合でも、未納の状況が改善された場合は、通常の保険証に切り替えさせていただきます。

「被保険者資格証明書」の交付

さらに滞納が続くと、保険証を返還していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付する場合があります。「被保険者資格証明書」は、被保険者であることを証明するだけのもので、医療費のお支払いは一旦全額(10割)自己負担となります。後日、保険診療の国保負担分の給付の申請ができますが、滞納が続いている場合は、特別な事情を除き、滞納保険税に充当させていただきます。なお、「被保険者資格証明書」が交付された場合であっても保険税の支払い義務は継続します。

「限度額適用認定証」交付の制限

医療費が高額になる際に交付する「限度額適用認定証」は、国民健康保険税の滞納がある場合は原則交付できません。

療養費等の保険税への充当

保険給付(特別療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部を、滞納保険税に充当する場合があります。

滞納処分

特別な事情もなく滞納している方については、上記の措置とは別に、国民健康保険法第79条の2、地方自治法第231条の3第3項に基づき地方税法、国税徴収法の例により、滞納処分(預貯金の差押処分)を行います。(保険税を滞納したまま、養父市の国民健康保険をやめられた方についても、滞納を放置されますと、同様に滞納処分を行います。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601

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