令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことで、保険証の新規交付がされなくなりました。
後期高齢者医療制度では、 暫定的な運用として、 マイナ保険証の利用登録状況に関わらず、全被保険者に令和7年8月1日から令和8年7月31日までご使用いただける資格確認書をお送りしています。
医療機関等を受診するとき
医療機関等を受診する際は、以下のいずれかを医療機関の窓口で提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。
- 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)
- 資格確認書
なお、現在マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方でも、市役所や医療機関等の窓口端末で利用登録を申し込むことができ、マイナ保険証としての利用を開始することができます。
マイナ保険証について 兵庫県後期高齢者医療広域連合HP(外部リンク)
限度額適用・標準負担額減額認定証および減額適用認定証の交付も終了しました
後期高齢者医療では、限度額適用・標準負担額減額認定証および減額適用認定証(白色の証、以下限度額証)についても、保険証と同様に新規発行されなくなりました。
現在お持ちの限度額認定証は、令和7年7月31日をもって有効期限を迎えました。
新規で限度額認定を受けたい方は、限度区分が併記された資格確認書の交付申請を行ってください。
なお、マイナ保険証には自己負担限度区分等の情報も登録されているため、医療機関等をマイナ保険証で受診される方は、お手続きは必要ありません。
自己負担限度額適用について 兵庫県後期高齢者医療広域連合HP(外部リンク)
過去に限度額証の交付を受けていた方
- 過去に限度額証の交付を受けていた方
- 令和6年12月3日以降に限度区分の併記された資格確認書の交付を申請された方
以上の方には、限度区分が併記された新しい資格確認書(令和8年7月31日有効期限)を7月にお届けしています。
お手元の資格確認書をご確認ください
「限度区分 発効期日」という枠内に、
- 区1(1はアラビア数字)
- 一般1(1はアラビア数字)
などの表記がされている場合は、限度区分が併記された資格確認書が交付されているため、お手続き等は必要ありません。
限度区分が併記された資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、自己負担限度額区分の適用を受けることができます。
新規で限度額認定等を受けたい方
これまでに限度額証の交付を受けておらず、限度区分が併記された資格確認書の交付を希望される方は、申請をしてください。
申請には以下の書類が必要です。
- 現在お持ちの資格確認書
- 申請者の本人確認書類(被保険者本人以外が申請する場合)
健康医療課または各地域局窓口で申請してください。
健康医療課窓口で申請いただいた場合は、即日発行し窓口で交付いたします。
地域局で申請いただいた場合は郵送での交付になるため、申請からお手元に届くまでに数日お時間をいただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601