令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことで、保険証の新規交付がされなくなりました。
後期高齢者医療制度では、令和7年度の暫定的な運用として、 マイナ保険証の利用登録状況に関わらず、全被保険者に令和7年8月1日から令和8年7月31日までご使用いただける資格確認書をお送りしています。
令和8年度の資格確認書の交付について
令和8年度は令和7年度の暫定的な運用を終了し、原則、マイナ保険証をお持ちの被保険者の方へは「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない被保険者の方へは「資格確認書」をお届けします。
なお、高齢者への配慮の観点から次のとおり書類をお届けします。
- 85歳以上の被保険者の方
全ての方へ「資格確認書」をお届けします。 - 84歳以下の被保険者の方
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」をお届けします。
【補足1】上記の年齢は、令和8年8月1日時点を基準としています。
【補足2】交付する「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」はいずれも令和8年8月1日から令和9年7月31日まで有効です。
「資格情報のお知らせ」とは
資格情報を簡易的に確認できる書類です。
顔認証付きカードリーダーを導入していない医療機関で受診する場合や、顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情で、医療機関などの窓口でのマイナ保険証による受付が上手くいかなかったときに、マイナンバーカードとともに提示することでスムーズに保険診療を受けることができます。
【注意】「資格情報のお知らせ」のみで保険診療は受けられませんのでご注意ください。
資格確認書の交付を希望する方
マイナ保険証の利用登録をしている方には、原則「資格情報のお知らせ」が交付されますが、医療機関の受診に第三者の介助が必要な方など、マイナ保険証での受診が難しい方については、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
申請には以下の書類が必要です。
- 申請者の本人確認書類(被保険者本人以外が申請する場合)
健康医療課または各地域局窓口で申請してください。
健康医療課窓口で申請いただいた場合は、即日発行し窓口で交付いたします。
地域局で申請いただいた場合は郵送での交付になるため、申請からお手元に届くまでに数日お時間をいただきます。
医療機関等を受診するとき
医療機関等を受診する際は、次のいずれかを医療機関の窓口で提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。
- 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)
- 資格確認書
- マイナ保険証と資格情報のお知らせ
なお、現在マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方でも、市役所や医療機関等の窓口端末で利用登録を申し込むことができ、マイナ保険証としての利用を開始することができます。
マイナ保険証について 兵庫県後期高齢者医療広域連合HP(外部リンク)
限度額適用・標準負担額減額認定証および減額適用認定証の交付も終了しました
後期高齢者医療では、限度額適用・標準負担額減額認定証および減額適用認定証(白色の証)についても、保険証と同様に新規発行されなくなりました。
新規で限度額認定を受けたい方は、限度区分が併記された資格確認書の交付申請を行ってください。
なお、マイナ保険証には自己負担限度区分等の情報も登録されているため、医療機関等をマイナ保険証で受診される方は、お手続きは必要ありません。
自己負担限度額適用について 兵庫県後期高齢者医療広域連合HP(外部リンク)
過去に限度額証の交付を受けていた方
- 過去に限度額証の交付を受けていた方
- 令和6年12月3日以降に限度区分の併記された資格確認書の交付を申請された方
(令和8年8月1日時点で84歳以下で、マイナ保険証の利用登録をされている方を除く。)
上記の方には、限度区分が併記された新しい資格確認書(令和9年7月31日有効期限)を7月にお届けしています。
【注意】令和8年8月1日時点で84歳の方で、マイナ保険証の利用登録をされている方は令和8年7月以前に限度区分の併記された資格確認書の交付申請をされた方でも、「資格確認書」ではなく、「資格情報のお知らせ」が発行されます。
お手元の資格確認書をご確認ください
「限度区分 発効期日」という枠内に、
- 区1(1はアラビア数字)
- 一般1(1はアラビア数字)
などの表記がされている場合は、限度区分が併記された資格確認書が交付されているため、お手続き等は必要ありません。
限度区分が併記された資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、自己負担限度額区分の適用を受けることができます。
新規で限度額認定等を受けたい方
これまでに限度額証の交付を受けておらず、限度区分が併記された資格確認書の交付を希望される方は、申請をしてください。
申請には次の書類が必要です。
- 現在お持ちの資格確認書
- 申請者の本人確認書類(被保険者本人以外が申請する場合)
健康医療課または各地域局窓口で申請してください。
健康医療課窓口で申請いただいた場合は、即日発行し窓口で交付いたします。
地域局で申請いただいた場合は郵送での交付になるため、申請からお手元に届くまでに数日お時間をいただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康医療課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3165、079-662-3167
ファックス番号:079-662-2601