リフィル処方箋について
令和4年4月より、お薬の新しい受け取り方として、「リフィル処方箋」の制度が導入されました。
リフィル処方箋とは
「リフィル処方箋」とは、主に慢性疾患等で症状が安定している患者さんについて、医師が長期処方を可能と判断した場合、最大3回まで医療機関にかからずに薬局でお薬を受け取ることができる制度です。この制度によって、患者さんは医療機関を受診する回数が少なくなり、通院にかかる時間や再診料などの負担軽減につながります。ご希望の場合は、受診されている医療機関にご相談ください。
リフィル処方箋の利用方法
- 1回目は、通常の処方箋と同様に、交付日を含めて4日以内に薬局へリフィル処方箋を提出し、調剤してもらいます。調剤後は、薬局からリフィル処方箋(原本)が返却されます。返却されたリフィル処方箋は3回目まで必要となりますので、紛失しないように保管してください(コピー不可)。
- 2回目以降は、リフィル処方箋に記載された調剤予定日の前後7日以内に薬局へ処方箋を提出し、調剤してもらいます。
注)服用中に体調の変化や気になるところがあれば、薬剤師へ相談することができますので、リフィル処方箋は同じ薬局で利用されることを推奨します。
留意事項
- リフィル処方箋の利用中であっても、体調の変化等によって、中断及び受診が必要となる場合があります。
- お薬には、投与量に限度が定められているものがあり、リフィル処方箋が適用できない場合があります。
分割調剤について
「分割調剤」とは、薬剤師のサポートが必要であると医師が判断した場合に、最大3回分の処方箋が発行されることをいいます。対象となるのは、主に以下の3つの場合です。
- 処方されたお薬を自宅で保存することが困難である場合
- ジェネリック医薬品を初めて使用する際の不安を取り除くため、短期間で試す場合
- 患者さんの状況を考慮して、薬剤師のサポートが必要であると医師が判断した場合
注)リフィル処方箋とは異なります。ご希望の場合は、受診されている医療機関にご相談ください。
健康医療課
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更新日:2023年09月26日