介護保険制度について
介護保険のしくみ
介護保険は市町村が運営し、40歳以上の方が加入します。介護が必要となったときに、費用の一部を支払ってサービスを利用することができます。
また、地域包括支援センターが中心となって、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らしていけるよう、介護予防や権利擁護などに取り組み、高齢者の暮らしを支えます。
加入者について
40歳以上の方全員が加入します。
65歳以上の方は「第1号被保険者」
介護や支援が必要であると「認定」を受けた方はサービスを利用できます。
40~64歳の方は「第2号被保険者」
介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要であると「認定」を受けた方はサービスを利用できます。
筋萎縮性側索硬化症 | 後縦靭帯骨化症 |
初老期における認知症 | 多系統萎縮症 |
骨折を伴う骨粗しょう症 | 脊髄小脳変性症 |
脊柱管狭窄症 | 早老症 |
糖尿病性神経障害、糖尿性腎症および糖尿病性網膜症 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 |
脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など) | 閉塞性動脈硬化症 |
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 | 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎など) |
関節リウマチ | がん末期 |
利用料の負担について
介護サービスを利用するときは費用の一部を負担します。
在宅でサービスを利用したとき
それぞれの要介護度で、限度額の範囲内での利用が可能です。(下表)限度額の範囲内でサービスを利用したときは自己負担は1割(一定以上所得者は2割または3割)です。限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分は全額自己負担になります。
一定の要件を満たす方は、高額介護サービス費が支給されます
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)し、上限額を超えたときは、その超えた分が「高額介護サービス費」として払い戻され、負担が軽くなるしくみになっています。
※給付を受けるには、申請が必要です。対象者には、市から通知があります。
自己負担の上限額 ※居住費・食費・日常生活費などは含まれません
区分 | 上限額 | |
---|---|---|
課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) | |
課税所得380万円~課税所得690万円未満 | 93,000円(世帯) | |
市町村民税課税~課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) | |
住民税非課税 | 24,600円(世帯) | |
前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が80万円以下の人 | (個人) | |
老齢福祉年金を受けている人 | 15,000円 | |
生活保護を受けている人 | (世帯・個人) | |
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護にならない場合 | 1万5000円 |
要介護度 | 利用限度額(1カ月) | 自己負担(1割) |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
次のサービスは、上記の限度額とは別に利用限度額が設定されています
- 特定福祉用具購入…年間10万円
- 居宅介護住宅改修…20万円
- 居宅療養管理指導…医師・歯科医師が行う場合は1ヵ月1万円(月2回まで)
施設でサービスを利用したとき
施設でのサービスを利用した場合、サービス費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)・居住費、食費、日常生活費が利用者の負担となります。
居住費・食費の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額(基準費用額)が定められています。
施設サービス費の1割 (一定以上所得者は 2割または3割) |
+ | 居住費 | + | 食費 | + | 日常生活費 (理美容代など) |
= | 自己負担 |
一定の要件を満たす方は、居住費・食費の負担が軽減されます
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により居住費、食費は下表の負担限度額までを負担し、超えた分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費等)。
- 住民税課税世帯
- 住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税
- 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金等が上限を超える場合
のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費等を受けられません。
自己負担の上限額(1日あたりの金額)
段階 | 対象者 | 居住費 | 食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型 | ユニット型 | 従来型個室 | 多床室 | ||||
個室 | 準個室 | 施設 | 短期入所 | ||||
第1段階 | ・住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受けている人 | 820円 | 490円 | 490円 | 0円 | 300円 | 300円 |
・生活保護を受けている人 | 320円※ | ||||||
第2段階 | 住民税非課税世帯で合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額(遺族年金、障害年金等)の合計が80万円以下の人 | 820円 | 490円 | 490円 | 370円 | 390円 | 600円 |
420円※ | |||||||
第3段階1 | 住民税非課税世帯で合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額(遺族年金、障害年金等)の合計が80万円超120万円以下の人 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 370円 | 650円 | 1,000円 |
820円※ | |||||||
第3段階2 | 住民税非課税世帯で合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額(遺族年金、障害年金等)の合計が120万円超の人 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 370円 | 1,360円 | 1,300円 |
820円※ | |||||||
第4段階 | ・住民税課税世帯 | 負担限度額認定の対象外です | |||||
・住民税本人課税者 |
※の金額は、特別養護老人ホームに入所またはショートステイを利用した場合の金額です。
預貯金等の上限
第2段階 | 単身 650万円、夫婦 1,650万円 |
第3段階1 | 単身 550万円、夫婦 1,550万円 |
第3段階2 | 単身 500万円、夫婦 1,500万円 |
介護保険課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-7603
ファックス番号:079-662-2601
更新日:2022年03月28日