介護予防・日常生活支援総合事業

更新日:2024年04月23日

平成29年4月1日から、高齢者の介護予防と日常生活の自立を支援するため、「介護予防・日常生活支援総合事業」(通称「総合事業」)を開始しました。

総合事業は、要支援相当の方の日常生活の自立を支援する「介護予防・生活支援サービス」と、すべての高齢者の介護予防・健康づくりを支援する「一般介護予防事業」からなります。

詳しくは、以下の資料をご覧ください。

国基準相当サービス(訪問・通所)事業者の皆様へ

指定事業所の指定について

指定事業所の更新について

養父市総合事業の指定事業所としてサービス提供している事業所が、指定の有効期限以降も引き続き指定を受けてサービス提供する場合は、有効期限の1カ月前までに指定更新の申請手続きをお願いします。

平成30年10月より一部様式を変更しています。最新版をご使用ください。

提出書類

次の書類を提出してください。

運営規程(料金表を含む。)

有効期間について

指定の有効期間は原則6年間です。

新規指定について

新規に養父市の被保険者の利用を受け入れようとする場合は、新規指定を受ける必要があります。

指定を受けようとする日の2カ月前までに、必要書類を提出ください。

平成30年10月より一部様式を変更しています。最新版をご使用ください。

提出書類

下記の「介護保険相当サービス 指定申請書類及び添付書類一覧」を確認うえ、必要書類を提出ください。

総合事業費算定に係る体制の届出

有効期間について

指定の有効期間は原則6年間ですが、指定訪問介護、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業所と併設されている場合は、当該事業所の指定有効期間の末日までとします。

変更・休止・廃止等の届け出について

指定(更新)申請に係る届出事項に変更が生じた場合や、事業を休止・廃止する場合及び休止した事業を再開する場合は、下記の届出書を提出ください。

(変更のあった日から10日以内に提出ください)

廃止または休止する日の1カ月前までに提出ください。

総合事業費算定に係る体制の届出について

養父市の国基準相当サービス(訪問型介護予防サービス、通所型介護予防サービス)及び介護予防ケアマネジメントの国保連への請求にかかる体制の届出は、以下の様式をご利用ください。

サービス提供体制強化加算を算定される場合は、下記の届出書を提出ください。

総合事業サービスコードについて

養父市の国基準相当サービス(訪問型介護予防サービス、通所型介護予防サービス)及び介護予防ケアマネジメントの国保連への請求にかかるサービスコードは次の通りです。

 

令和6年4月からのサービスコード

令和4年10月からのサービスコード

令和3年4月からのサービスコード

令和元年10月からのサービスコード

平成31年4月からのサービスコード

平成30年10月からのサービスコード

平成30年8月からのサービスコード

平成29年4月からのサービスコード

総合事業費の取り下げ(過誤申立)について

養父市国基準相当サービス費の取り下げについては、下記の「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書請求(取り下げ)依頼書」をご提出ください。

なお、手続き等については介護給付費と同様です。

養父市介護保険・日常生活支援総合事業 関連要綱等

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-7603
ファックス番号:079-662-2601

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