令和7年度税制改正において、物価上昇や就業調整に対応するため、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられました。

一方で、介護保険制度は3年を1期とするサイクルで介護保険料の収入を見込み、介護保険事業を運営しています。

介護保険料は、市民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、この度の税制改正により介護保険料収入が減少し、第9期介護保険計画中(令和6~8年度)の保険料収入の不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。

 

このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正前の給与所得控除額に調整して計算を行います。

なお、この調整の対象となるのは、令和7年中に給与収入(55万1,000円以上190万円未満)がある方に限られます。

特例措置の内容

合計所得金額の調整

内容

税制改正前の給与所得控除額で算出した給与所得により、合計所得金額を計算します。

対象者

第1号被保険者(65歳以上)で、次の条件をいずれも満たす方

  • 令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも養父市に住民登録がある者
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である者

市民税課税・非課税の判定

内容

税制改正前の給与所得控除額を用いた給与所得により合計所得金額を算出し、課税・非課税を判定します。

これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

対象者

第1号被保険者(65歳以上)及び同じ世帯の方で、次の条件をいずれも満たす方

  • 令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも養父市に住民登録がある者
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である者

具体例

給与収入が100万円の場合(合計所得金額が38万円超で市民税が課税されると仮定)

市民税
  令和7年度 令和8年度
給与所得

45万円

(給与収入100万円-

給与所得控除55万円)

35万円

(給与収入100万円-

給与所得控除65万円)

市民税 課税 非課税
介護保険料
  令和7年度 令和8年度
給与所得

45万円

(給与収入100万円-

給与所得控除55万円)

45万円

(給与収入100万円-

給与所得控除55万円)

市民税 課税

課税

介護保険料
(年額)
100,800円(第6段階) 100,800円(第6段階)

令和8年度の介護保険料は、税制改正前の給与所得控除額を用いるため、上記の例では合計所得金額が45万円として算定します。市民税は非課税ですが、介護保険料では「課税」とみなして第6段階となります。

特例措置に対する特例減免について

令和7年度及び令和8年度いずれも市民税非課税の方で、上記の市民税課税・非課税の判定の措置により介護保険料の算定では市民税「課税」とみなされる方は、特例措置を行わずに算定した保険料段階となるよう、特例減免を行います。

  • 市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
  • 特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した保険料を通知する予定としています。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-7603
ファックス番号:079-662-2601

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