介護職員等ベースアップ等支援加算について

更新日:2022年08月30日

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11 月19 日閣議決定)を踏まえ、令和4年10 月以降について令和4年度介護報酬改定が行われ、介護職員の収入を3%程度(月額9,000 円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。

当加算の算定には計画書の提出が必要です。加算を算定する場合は、算定要件等を確認の上、提出期限までに計画書を提出してください。

介護職員等ベースアップ等支援加算の概要については、以下のファイルを参照してください。

処遇改善計画書の提出について

この計画書は記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついています。要件を確認する上でも大変便利ですので、利用してください。ただし、兵庫県外の指定権者への提出はできませんので、兵庫県外の事業所と法人一括する場合は国様式でも提出できます。

令和4年度に処遇改善加算・特定加算を取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ加算のみである事業所などは、以下の記入要領、記入例を確認してください。

提出期限

加算を算定しようとする月の前々月の末日

【令和4年10月サービス提供分より算定する場合は、令和4年9月15日(木曜日)まで提出期限を延長します。】

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の提出

新たに加算を算定する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の提出が必要です。以下の内部リンクを参照し、併せて必要書類を提出してください。

提出先

介護保険課

提出方法

郵送または窓口にご持参ください。

関連リンク

詳細については、下記のホームページをご参照ください。