国民健康保険税

更新日:2023年07月10日

国民健康保険は、皆さまが安心して平等に医療を受けるために、自営業の方や職場などで健康保険に加入していない方、仕事を退職した方などを対象とした保険制度で、各市町村で運営しています。

国民健康保険の財源は、皆さまに納めていただく国民健康保険税や国等からの補助金で賄われています。国民健康保険税は、病気やけがなどの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付を行うために大切な財源です。

納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は、被保険者の属する世帯の世帯主の方です。加入している被保険者一人ひとりが納税義務者になるのではありません。

世帯主の方が国民健康保険に加入していなくても、世帯主の方の名前で課税されますので、納税通知書は世帯主の方あてに送付されます。

国民健康保険税の決め方

令和5年度の税率

国は、国保の運営主体を各市町村から都道府県とする広域化を進めており、兵庫県でも同様に進められています。

兵庫県では、保険料(税)について、令和12年度までに県内で同じ家族構成同じ所得であれば、同じ保険料(税)」となる保険料率の完全統一を目標に掲げており、今後の進め方、方針等について「兵庫県における保険料水準の統一に向けたロードマップ」を令和4年11月に策定しました。

養父市でも、ロードマップで示された取り組みを進めるため、国保税率の改定等を行います。

令和5年度の税率
  医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割 7.00% 2.58% 2.39%
均等割 24,500円 8,900円 10,600円
平等割 18,200円 6,200円 4,900円
限度額 65万円 22万円 17万円

国民健康保険税の計算方法について

国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分があり、それぞれの税額は、次の3種類(所得割、均等割、平等割)を合計したものになります。

税額計算方法
所得割

被保険者の前年中の所得に応じた額:(前年所得-基礎控除額)×税率

均等割

被保険者数に応じた額:加入者数×税率

平等割

1世帯当たりの税率

  • 年度の途中で国民健康保険に加入・脱退したときは、月割で計算されます。
  • 所得金額の確認は、所得税申告書、市県民税申告書兼国民健康保険税申告書等によって行いますので、収入の多少にかかわらず必ず申告してください。
  • 国民健康保険税は、基準より所得の少ない世帯の税額を減額する制度がありますが、世帯内に未申告等で、所得が不明の方が一人でもいれば、たとえその方が無収入であっても減額されません。

基礎控除額表

合計所得額 2,400万円以下

2,400万円超

~2450万円以下

2,450万円超

~2,500万円以下

2,500万円超
基礎控除額 430,000円 290,000円 150,000円 0円

 

軽減判定について

世帯主を含む加入者全員の前年中所得を合算した額が、国の定める基準額以下の世帯については、国保税の均等割額と平等割額が軽減されますが、その判定基準は以下のとおりとなります。

令和5年度軽減判定基準
軽減割合 令和4年中の所得が下記の金額以下の世帯
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)
5割軽減

43万円+29万円×(被保険者数(※2))

+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)

2割軽減 43万円+53万5千円×(被保険者数(※2))

+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)

※1 給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金の収入が125万円(公的年金特別控除前)を超える方)。「(給与所得者等の数-1)」が0未満の場合は0とします。

※2 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含みます。

※未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)については、上記軽減後の均等割額が5割軽減されます。 令和5年度は、平成29年4月2日以降に生まれた方が対象となります。

法定軽減判定のための総所得金額等
  • 65歳以上の方については、年金所得から15万円を差し引いた金額。
  • 専従者控除がある場合は、専従者控除前の金額。
  • 土地建物に係る分離(短期、長期)譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額。

世帯主の方が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合であっても、世帯主の方の所得を軽減判定用の所得に含みます。

世帯主の方とその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療制度に移行した方全員の所得が申告されていないと、基準に該当するかどうかの判断ができないため、軽減の適用はされません。

年齢による負担方法の違い

国民健康保険税は、年齢によって負担方法が異なります。

40歳未満

国民健康保険税=医療給付費分+後期高齢者支援金分(介護納付金分の負担はありません)

40歳以上65歳未満

国民健康保険税=医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分(同じ世帯の40歳~64歳の方以外の所得などは、介護納付金分の計算に影響しません)

65歳以上75歳未満

国民健康保険税=医療給付費分+後期高齢者支援金分(介護納付金分は、介護保険料として別途納付していただきます。)

75歳以上

国民健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。

国民健康保険税の納付方法

国民健康保険税の納期

国民健康保険税は、7月に本算定を行い、年税額を決定し、毎年7月中旬に納税通知書を送付します。納付は、7月から翌年3月までの9回に分けて納付書または口座振替で納付することになります。

年金特別徴収(年金からの天引き)で納税される方は、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支給時に天引きさせていただきます。基本的には、4月、6月、8月は前年の税額を基に仮徴収を行い、年税額が確定した以降の10月、12月、2月で本徴収を行います。

過年度分の国民健康保険税

国民健康保険の資格が発生していたにもかかわらず届出が遅れ、さかのぼって課税された国民健康保険税については、通常の納期とは別に計算されます。

国民健康保険税の滞納

国民健康保険税を滞納すると次のような措置がとられる場合があります。

  1. 督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
  2. 保険証の有効期間が短くなる場合があります。
  3. 保険証を返していただき、被保険者資格証明書が交付されます。(この場合は、医療費は全額負担です。)
  4. 国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、出産一時金、葬祭費等)を差し止める場合があります。
  5. 財産(不動産、預金、給与など)の差押え処分を受けることがあります。

国民健康保険税の各種届け出

他の健康保険に加入したり、脱退したときは、14日以内に健康医療課または各地域局へ届け出を行ってください。

国民健康保険の加入の届け出が遅れることで、国民健康保険税をさかのぼって納めることになったり、他の健康保険に加入した届け出が遅れることで、二重に保険税を納めることにもなります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491

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