農耕作業用自動車等の申告をお忘れなく

更新日:2020年12月08日

地方税法で小型特殊自動車に規定されている、乗用装置がある農耕作業用自動車(トラクター・コンバイン等)やフォークリフトなどは、公道の走行の有無にかかわらず、軽自動車税種別割の課税対象となり、購入や廃車などの際には申告が義務づけられています。

該当する車両を取得した方(取得後ナンバーがついていない方)は、税務課で軽自動車税種別割の申告手続きをして、課税標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

対象車両

農耕作業用自動車

乗用装置があり最高時速35キロメートル未満の車両

その他の小型特殊自動車

大きさが、長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.8メートル以下で、最高時速15キロメートル以下の車両

申告に必要なもの

  • 販売店の販売証明書もしくは譲渡証明書(メーカー名、車台番号が分かるもの)
  • 本人確認書類

農耕作業用トレーラの取扱いについて

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となりました。

この改正により、一定の要件を満たし公道走行が可能な農耕作業用トレーラは、公道走行をするしないに関わらずナンバープレートの取得が必要になります。

該当する車両をお持ちの方や新規で取得された方は、忘れずにナンバー取得の手続き(軽自動車税種別割の申告)をしてください。なお、該当する車両は軽自動車税種別割の課税対象となり、固定資産税(償却資産)の課税対象ではなくなります。償却資産で申告されていた方は、該当する車両を除く申告が必要になります。

対象の車両については、下記のページをご覧ください。

関連リンク(外部ページ)

「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」(農林水産省)

「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について」(国土交通省)

 

申告場所

税務課または各地域局

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491

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