入湯税について

更新日:2019年10月31日

入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てるために、鉱泉浴場(温泉法にいう鉱泉を利用する浴場)に入湯客が料金に含め納めます。

1.納税義務者

鉱泉浴場における入湯客に課税します。

2.徴収方法

入湯税の徴収は、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって入湯客から徴収いたします。

2.税額

入湯客1人1日100円

3.入湯税が課税免除される場合

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)に就学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事に参加する者並びに当該事業における引率者及び介添者
  • 日帰り客の利用に供され、その利用料金が1,000円以下の施設に入湯する者

 

4.申告と納付

温泉施設の「経営者」が、入湯客から徴収した入湯税を翌月15日までに市に申告し、納付します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒667-8651
養父市八鹿町八鹿1675
電話番号:079-662-3164
ファックス番号:079-662-7491

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